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■平成19年国年-第10問(国民年金の第3号被保険者)

国民年金の第3号被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)第3号被保険者の規定の適用上、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定については、健康保険法等における被扶養者の認定の取扱いを勘案することはない。

(B)第3号被保険者となったときは、当該事実があった日から5日以内に、厚生労働大臣に届出を行わなければならない。(一部改正)

(C)第3号被保険者となったことの届出が遅滞した場合は、届出が行われた日の属する月の前々月までの直近5年以内にある被保険者期間を除き、保険料納付済期間に算入しない。

(D)特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者で、平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入されない期間を有する者が、平成21年3月31日までの間に厚生労働大臣にその旨の届出をしたときは、その届出をした日以後、届出に係る期間を保険料納付済期間に算入し、すでに老齢基礎年金の受給権者となっている者についてはその届出をした月の翌月から年金額を改定する。(一部改正)

(E)特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、第3号被保険者期間のうち、届出の遅滞により保険料納付済期間に算入されない平成17年4月1日以後の期間について、その届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。(一部改正)



■解説

(A)誤り
法7条2項、令4条
国民年金第3号被保険者の要件のうち主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険及び共済組合の短期給付における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行うこととされている。
よって、「健康保険法等における被扶養者の認定の取扱いを勘案することはない」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法12条5項、則1条の2第2項
第3号被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があった日から14日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することによって厚生労働大臣に届出る必要がある。
よって、「当該事実があった日から5日以内」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法附則7条の3第1項
第3号被保険者に該当したことの届出が遅れた場合、やむを得ない理由がある場合を除き、当該届出に係る第3号被保険者期間のうち、届出の行われた月の前々月から起算して2年前の月より前の月に係るものは、保険料納付済期間に算入しないこととされている。
よって、「直近5年以内」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法附則21条(平成16年6月11日法律第104号)
従来、第3号被保険者の届出を遅れて行った場合、第3号被保険者に該当していた期間のうち直近の2年までの期間については、遡及して保険料納付済期間に算入されるが、それ以前の期間については算入されないでいた。よって、未届となった期間は、年金額に反映されず、未届期間が長期に渡ることとなると、年金額が大幅に減少する者や受給資格要件を満たせずに無年金となる者が発生することとなるため、平成16年改正において、低年金・無年金発生防止などの観点から特例措置が行われた。
平成17年3月以前の第3号被保険者に係る未届期間の救済措置については、特例届出を行うことにより保険料納付済期間に算入する特例措置が行われ、すでに老齢基礎年金の受給権者となっている者については特例届出のあった月の翌月から年金額が改定されることになっている。
なお、この特例届出に提出期限は設けられておらず、「平成21年3月31日までの間」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解
法附則7条の3第2項
第3号被保険者に係る未届出期間の救済措置について、平成17年4月以降に発生した未届出期間については、やむを得ない理由がある場合に限って遡及して保険料納付済期間に算入されることとされている。
よって、問題文は正解となる。

  

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