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■平成20年国年-第2問(第1号被保険者の独自給付等)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)老齢基礎年金の受給権者が、国家公務員共済組合法による退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるものとする。)を受給できる場合は、振替加算は行われない。

(B)死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が20月、及び保険料半額免除期間の月数が30月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。

(C)脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる。

(D)夫の死亡の当時に60歳未満であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が開始され、65歳に達した日の属する月まで支給される。

(E)日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない55歳の任意加入被保険者が、60歳に達する前に被扶養配偶者となった場合は、当該任意加入被保険者の資格を喪失する。



■解説

(A)正解
法附則14条1項(昭和60年5月1日法律第34号)経過措置政令(昭和61年3月28日政令第54号)25条
老齢基礎年金の受給権者が国家公務員共済法による退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上(期間短縮特例に該当する場合はその期間)であるものに限る。)を受けることができる者であるときには、加給年金額の調整と同様の考え方により振替加算は行われないことになっている。
よって、問題文は正解となる。
なお、老齢基礎年金を繰上げ受給している場合であっても65歳になるまでは振替加算は行われず、繰下げ受給した場合は、振替加算は繰下げた老齢基礎年金の受給を受けるときから振替加算が行われる。

(B)誤り
法52条の2第1項
死亡一時金は第1号被保険者としての保険料納付済期間が36月以上ある者について、その者の死亡に基づき支給されることになっている。
保険料の免除を受けた月数については、保険料4分の3免除期間の月数についてはその4分の1の期間が、保険料半額免除期間の月数についてはその2分の1の期間が、保険料4分の1免除期間の月数についてはその4分の3の期間が保険料納付済期間の月数として算入されることになっている。
よって、問題文の事例の場合、保険料納付済期間の月数20月と保険料半額免除期間の月数30月の2分の1である15月を合算した35月が保険料納付済期間となるが、死亡一時金の支給要件である36月に満たないため、支給を受けることはできず、問題文は誤りとなる。

(C)正解
法附則9条の3の2第4項
脱退一時金の支給を受けた場合には、その額の計算の基礎となった国民年金の被保険者期間はすべて被保険者でなかったものとみなされることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法49条3項、法51条
寡婦年金については、夫の死亡時における生計維持関係、10年以上の婚姻関係の継続、妻の年齢が65歳未満であること等が支給要件とされているが、実際に支給が開始されるのは妻が60歳に達した日の属する月の翌月からであり、65歳に達した日の属する月まで支給されることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法7条1項3号、法附則5条9項3号
任意加入している海外居住者が60歳に達する前に被扶養配偶者となったときは、国民年金3号被保険者となるため、その日に任意加入被保険者の資格を喪失することになる。
よって、問題文は正解となる。

  

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