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■平成20年国年-第4問(第1号被保険者の独自給付等)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)遺族基礎年金の受給権を有する者は、遺族基礎年金の支給を受けている間は、国民年金基金に加入することはできない。

(B)日本国籍を有しない者であって、被保険者である者は、脱退一時金を請求することができる。

(C)付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときは、その間、その支給が停止される。

(D)寡婦年金は、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるときには支給されない。

(E)国民年金基金(以下「基金」という。)は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収するが、当該掛金の額は、法令に定めがなく各基金が任意に定めることとされている。



■解説

(A)誤り
法116条、法127条
国民年金基金制度は、自営業者等にはこれまで存在しなかった基礎年金の上乗せ年金を整備するためのものであるから、国民年金基金に加入できるのは第1号被保険者に限られており、国民年金の保険料を納付することとされていない第2号被保険者、第3号被保険者並びに第1号被保険者のうち保険料を免除(全額、4分の3、半額、4分の1)されている者(学生等の納付特例制度適用者も含む)、及びすでに上乗せ年金のある農業者年金の被保険者は国民年金基金に加入することはできないとされている。
よって、遺族基礎年金の支給を受けている間であっても、第1号被保険者であり保険料の免除等を受けていなければ国民年金基金の加入することは可能であり、問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法附則9条の3の2第1項
脱退一時金の支給要件を満たす者であっても次の場合は請求することができない。
(1)日本国内に住所を有するとき
(2)障害基礎年金等の給付の受給権を有したことがあるとき
(3)最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき
(4)国民年金法の年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であって政令で定めるものであるとき
よって、問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法47条1項
付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止することになっているため、老齢基礎年金が一部支給されている場合は支給停止されない。
よって、「全部又は一部が支給を停止されているとき」とした問題文は誤りとなる。

(D)正解
法49条1項
寡婦年金は死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは支給されないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
法134条
国民年金基金は、年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、加入員から掛金を徴収するが、掛金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならないとされており、各国民年金基金が任意に定めることはできない。
よって、問題文は誤りとなる。
なお、政令で定める掛金の上限は原則として月額68,000円までとされており、この額は、国民年基金の掛金が社会保険料控除の対象となることから厚生年金基金に加入しているサラリーマンに認められる社会保険料控除等とのバランスに配慮して設定されている。(基金令34条)

  

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