社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成20年国年-第9問(各種の届出)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成20年国年-第9問(各種の届出)

各種の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。

(B)第3号被保険者の資格の取得・喪失等に関する届出は、原則として、厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとされ、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、当該共済組合等を経由して行うものとされている。

(C)第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き私立学校教職員共済制度の加入者となったときは、当該事実があった日から14日以内に、厚生労働大臣に対して種別変更の届出を行わなければならない。(一部改正)

(D)障害基礎年金の受給権者は、所定の障害の状態に該当しなくなったときは、14日以内に障害状態不該当の届出を日本年金機構に提出しなければならない。(一部改正)

(E)老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されているとき等を除き、毎年誕生日の属する月の末日までに、老齢福祉年金所得状況届を厚生労働大臣に提出しなければならない。(一部改正)



■解説

(A)誤り
法12条1項、則6条の2
第2号被保険者が退職し第1号被保険者となった場合は、種別の変更に該当するため、当該事実のあった日から14日以内に種別変更届を市町村長に提出する必要がある。
よって、「資格取得届」とした問題文は誤りとなる。

(B)正解
法12条5項・6項
第3号被保険者の資格取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更に関する事項は、配偶者たる第2号被保険者を使用する事業所の事業主(当該事業主が設立する健康保険組合に委託することもできる)、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団を経由して厚生労働大臣に届出る必要がある。
よって、問題文は正解である。
なお、第3号被保険者から資格取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更に関する届出を受理した事業主又は共済組合等は、届書及び添付書類を速やかに厚生労働大臣に提出しなければならないとされている。(則9条2項)

(C)誤り
法12条5項、則6条の3第1項
第3号被保険者は、配偶者たる第2号被保険者が所属する被用者年金制度が変わった場合(共済組合の組合員から厚生年金保険の被保険者になった場合等)には、種別確認の届出を14日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することによって厚生労働大臣に届出る必要がある。
これは、第2号被保険者の被扶養配偶者であれば第3号被保険者であることには違いないが、配偶者たる第2号被保険者の所属する被用者年金制度が異なれば、基礎年金拠出金を拠出する制度が変更になるため、届出を義務づけたものである。
よって、「種別変更の届出」とした問題文は誤りである。
なお、同一の被用者年金制度間で所属が変わった場合(厚生年金保険の被保険者が転職し、違う会社に就職したがそこでも厚生年金の被保険者になった場合など)は、種別確認の届出は必要ない。

(D)誤り
則33条の7第1項
障害基礎年金の受給権者が、所定の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないことになっている。
よって、届出の期限を「14日以内」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
老齢福祉年金支給規則5条
老齢福祉年金の受給権者は、全額支給停止されているときを除き、毎年8月11日から9月10日までの間に老齢福祉年金所得状況届に所定の書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならないことになっている。
よって、老齢福祉年金所得状況届の提出期限を「毎年誕生日の属する月の末日まで」とした問題文は誤りとなる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved