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■平成21年国年-第1問(障害基礎年金)

障害基礎年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。

(B)障害基礎年金の受給権者によって生計を維持している一定の要件に該当する子があるときは、子の数が何人であっても、1人につき同額の加算額が加算される。(一部改正)

(C)日本年金機構は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。(一部改正)

(D)被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当している場合であっても、障害認定日が65歳を超えている場合には、障害基礎年金は支給されない。

(E)昭和61年3月31日において、旧国民年金法による障害福祉年金の受給権を有していた者のうち、昭和61年4月1日において障害の状態が障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者には、障害基礎年金が支給される。

■解説

(A)誤り
法30条の2第1項
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、障害基礎年金の支給を請求することができることになっている。(事後重症)
よって、「その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法33条の2
障害者の所得保障の充実を図る観点から、障害基礎年金の受給権者に子がある場合は、その子の数に応じて加算が行われることになっており、その加算の対象となるのは、18歳の誕生日の属する年度の年度末までの間にある子(障害の状態にある子にあっては20歳未満)とされ、その額は、第1子、第2子については、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額(改定率を乗じて得た額が231,400円に物価スライド率を乗じて得た額に満たない場合は231,400円に物価スライド率を乗じて得た額)、第3子以降は1人子が増えるごとに74,900円に改定率を乗じて得た額(改定率を乗じて得た額が77,100円に物価スライド率を乗じて得た額に満たない場合は77,100円に物価スライド率を乗じて得た額)が加算されることになっている。
よって、「子の数が何人であっても、1人につき同額の加算額が加算される」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法34条1項、法109条の4
厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができるが、この厚生労働大臣の権限は日本年金機構に委任されていない。
よって、問題文は誤りとなる。
なお、改定の請求は、所定の事項を記載した請求書を日本年金機構に提出することによって行うこととされている。(則33条)

(D)誤り
法30条1項
被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日に障害等級に該当し、保険料納付要件を満たしている場合は65歳以上であっても障害基礎年金は支給される。
よって、「65歳を超えている場合には、障害基礎年金は支給されない」とした問題文は誤りとなる。
なお、60歳から65歳までの間の被保険者でないときに初診日のある者について、その者が国内に居住していることを要件としているのは、海外に居住する者であって任意加入していない場合には、60歳前においては、過去に国民年金の加入期間を有している者が障害になった場合であっても障害基礎年金は支給されないこととなっているのと比較した場合、同じ条件で60歳を過ぎた者にあっては障害基礎年金が支給されることとなるのは不合理であるため、これを防止することとしたものである。

(E)正解
法附則25条1項(昭和60年5月1日法律第34号)
新法施行日の前日(昭和61年3月31日)において旧国民年金保険法による障害福祉年金を受ける権利を有していた者のうち、施行日(昭和61年4月1日)において新国民年金法(現行法)第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者については、同法第30条の4第1項(20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金)に該当するものとみなして、同項の障害基礎年金を支給することとされている。
よって、問題文は正解となる。

  

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