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トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成21年国年-第9問(老齢基礎年金等)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成21年国年-第9問(老齢基礎年金等)

老齢基礎年金等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)昭和26年4月1日以前に生まれた女子であって、35歳に達した日以後の厚生年金保険の被保険者期間が生年月日に応じて15年から19年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものでなければならない。)あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。

(B)昭和61年3月31日までに旧船員保険法による脱退手当金を受けた者が、昭和61年4月1日の施行日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の当該脱退手当金の計算の基礎になった期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。

(C)昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間のうち、共済組合が支給した退職一時金であって政令で定めるものの計算の基礎となった期間は、合算対象期間とされる場合がある。

(D)国会議員であったために国民年金の適用を除外されていた昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は、合算対象期間とされない。

(E)振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていない。)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。



■解説

(A)正解
法附則12条1項(昭和60年5月1日法律第34号)
40歳(女子・船員・坑内員については35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて15年から19年以上(そのうち7年6月以上は、第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものでなければならない。)あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこととされている。(中高齢の期間短縮特例)
よって、問題文は正解となる。
なお、この規定は、従来の厚生年金保険において、40歳以後15年以上加入等の中高齢となってからの加入者についての特例が設けられていたものを引き継ぐものであり、昭和22年4月1日以前に生まれた者については15年、以下昭和26年4月1日までに生まれた者については、生年月日に応じて16年から19年までの期間を有するときに老齢基礎年金が支給されることとなったものである。

(B)正解
法附則8条5項(昭和60年5月1日法律第34号)
厚生年金保険又は船員保険の脱退手当金の計算の基礎となった期間については合算対象期間とすることとされているが、この期間についてはそれらの期間が昭和36年4月1日以後のものであり、かつ、この規定の適用を受ける者が、昭和61年4月1日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有することとなったときに限り、この規定を適用することとされている。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法附則8条5項(昭和60年5月1日法律第34号)
共済組合の退職一時金で政令で定めるものの基礎となった期間については合算対象期間とすることとされている。退職一時金の基礎期間は、厚生年金保険の脱退手当金の基礎期間と異なり、組合員期間として存続している。したがって、これらの期間も原則として、保険料納付済期間に算入されるものであるが、通算退職年金の原資を凍結せずに支給された退職一時金の基礎期間については、老齢基礎年金の額の基礎となる保険料納付済期間とすることは適当ではないので、合算対象期間として取り扱われることとしたものである。
したがって、政令で定める退職一時金は、通算退職年金の原資を凍結せずに支給されたものを定めている。ただし、この場合も、65歳までに退職一時金相当額を各共済組合法の規定によって返還しなければならないこととされた場合は、原則どおり保険料納付済期間として取り扱って差し支えないので、このような場合は、政令で定める退職一時金から除外されている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法附則8条5項(昭和60年5月1日法律第34号)
国会議員は、昭和55年3月31日までの間は国民年金に任意加入することができなかったことから、国会議員であった期間のうち昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間であって、その者が60歳未満であった期間を合算対象期間とすることとしている。
よって、「合算対象期間とされない」とした問題文は誤りとなる。
なお、昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までは任意加入期間であり、任意未加入期間は合算対象期間となる。

(E)正解
法附則16条1項(昭和60年5月1日法律第34号)
老齢基礎年金の振替加算については、その者が障害基礎年金等の給付を受けることができる場合には、当該加算に相当する額の支給を停止することとされている。
よって、問題文は正解となる。

  

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