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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成21年国年-第10問(国民年金の保険料免除)

国民年金の保険料免除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)第1号被保険者であって学生等である被保険者は、前年に所得がないときであっても、その者の親元の世帯に国民年金保険料を納付するについて著しい困難があると認められないときは、国民年金保険料の納付を要しないものとはならない。

(B)学校教育法に規定する大学に在学する学生等であって、いわゆる学生納付特例制度の適用対象となる被保険者が、法定免除の適用対象者となる場合、当該学生等である期間については、学生等の納付特例制度が優先され、法定免除制度は適用されない。

(C)国民年金法において、「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除又は保険料の全額申請免除の規定により免除された保険料に係るもののうち、保険料追納の規定により保険料を追納した期間を除いたものを合算した期間のみをいう。

(D)生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けることとなった任意加入被保険者は、保険料の免除を申請することができる。

(E)死亡一時金の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料免除期間は、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の3免除期間が対象であり、保険料全額免除期間は含まれない。



■解説

(A)誤り
法90条の3第1項、令6条の9、平成12年3月31日庁保険発15号
学生である被保険者に係る保険料については、学生である被保険者本人の所得が一定以下の場合等において、申請により保険料の納付を要しないものとすることとされている。(学生納付特例)
よって、「国民年金保険料の納付を要しないものとはならない」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法89条1項、法90条の3
学生である被保険者については、学生納付特例制度が優先されるため免除申請を行うことができないが、法定免除の要件に該当する場合には、学生納付特例より法定免除の規定が優先することになっている。
よって、「学生等の納付特例制度が優先され、法定免除制度は適用されない」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法5条4項
保険料全額免除期間とは、国民年金第1号被保険者としての被保険者期間であって法定免除、保険料全額申請免除、又は学生納付特例(若年者納付猶予も同様)の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、追納の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間とされている。
よって、追納していない学生納付特例(若年者納付猶予も同様)期間についても保険料全額免除期間に含まれることになり、その記述のない問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法附則5条11項、法附則11条11項(平成6年11月9日法律第95号)、法附則23条11項(平成16年6月11日法律第104号)
任意加入被保険者については、保険料免除の規定は適用されないことになっている。
よって、「保険料の免除を申請することができる」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解
法52条の2第1項
死亡一時金については、保険料を納付した者が、何の年金も受けることなく死亡した場合に、保険料が全くの掛け捨てになることを防止する趣旨から設けられたものであるため、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料四分の三免除期間についても、それぞれ、保険料の4分の3、半額、4分の1を納付しているという点を評価し、死亡一時金の額についても、その拠出割合に応じて保険料納付済期間のそれぞれ4分の3に相当する月数、2分の1に相当する月数、4分の1に相当する月数として計算することとしたものである。
よって、問題文は正解となる。

  

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