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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成22年国年-第1問(法令全般関係)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、日本年金機構の理事長が任命した徴収職員に行わせなければならない。

(B)障害基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1か月以内に作成されたその障害の現状に関する医師または歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。

(C)免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に免除月に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされる。

(D)老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。

(E)子に支給する遺族基礎年金の額は、子が2人いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に74,900円に改定率を乗じて得た額を加算した額を2で除して得た額となる。



■解説

(A)正解
法109条の6
日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならないことになっており、当該徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、日本年金機構の理事長が任命することとされている。
よって、問題文は正解となる。
なお、日本年金機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならないことになっている。

(B)正解
則36条の4
障害基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1か月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならないことになっている。(当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときを除く。)
よって、問題文は正解となる。
なお、障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、障害の現状に関する届出の書類に、指定日前1か月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルムを添える必要がある。

(C)正解
法94条3項、令10条
保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされている。
よって、問題文は正解となる。
なお、保険料免除を受けなかった者については、保険料の徴収権が時効消滅するまでの2年間は、本来の保険料額による納付が可能であることを考慮して、保険料の免除を受けた年度の翌々年度までに追納した場合には加算額はゼロとし、免除を受けた年度から起算して4年度目に追納する場合に初めて加算が行われることとされている。

(D)正解
法附則14条1項(昭和60年5月1日法律第34号)
老齢基礎年金を繰上げ受給している場合であっても、振替加算は65歳から行われることになっており、老齢基礎年金を繰下げ受給した場合は、振替加算はそのときから加算されることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
法39条の2
子に支給する遺族基礎年金の額(780,900円に改定率を乗じて得た額)については、子が1人である場合についてはその者が遺族基礎年金の受給権者となることから加算がない。子が2人いる場合には、224,700円に改定率を乗じて得た額が加算され、子が3人以上いる場合には、3人以上の1人につき、さらに74,900円に改定率を乗じて得た額が加算されることになっている。そして、個々の受給権者に支給される額は、これらの子の数で除した額となる。
よって、「74,900円に改定率を乗じて得た額」とした問題文は誤りとなる。

  

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