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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成22年国年-第6問(被保険者の届出等)

被保険者の届出等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)第1号被保険者期間を有する老齢基礎年金に係る裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行う。

(B)障害基礎年金に係る裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、共済組合員または私立学校教職員共済制度の加入者であった間に初診日がある者等も含めて、日本年金機構が行う。

(C)第1号被保険者及び任意加入被保険者の異動に関して、住民基本台帳法による転入、転居または転出の届出がなされたときは、その届出と同一の事由に基づくものについては、その届出があったものとみなされる。

(D)在外邦人に対する国民年金の適用に関する諸手続きの事務は、本人の日本国内における住所地等に係わりなく、東京都千代田区長が行う。

(E)学生等であって保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が、卒業等により政令で定める学生でなくなったときは、必要な事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを年金事務所等に提出しなければならない。



■解説

(A)誤り
法16条、令1条の2第4号
第1号被保険者期間のみを有する老齢基礎年金に係る裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこととされているが、被保険者期間に第1号被保険者期間と第3号被保険者期間が混在している場合等は年金事務所が行うこととされている。
よって、「第1号被保険者期間を有する」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法16条、令1条1項2号
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった間に初診日がある傷病による障害に係る障害基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団に行うこととされている。
よって、「日本年金機構が行う」とした問題文は誤りとなる。

(C)正解
法12条1項・3項、法附則5条1項
被保険者(第3号被保険者を除く)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得・喪失・種別の変更に関する事項、氏名・住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならないが、被保険者(第3号被保険者を除く)について住民基本台帳法の規定による転入届・転居届・転出届があったとき(当該届出に係る書面に住民基本台帳法29条の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく届出があったものとみなすこととされている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
平成19年6月29日庁保険発629002号
在外邦人の諸手続の事務は、本人の日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所又は市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこと、この場合において、本人が日本国内に住所を有したことがないときの事務は、千代田年金事務所が行うこととされている。
よって、「本人の日本国内における住所地等に係わりなく」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
則77条の9
学生等の保険料納付の特例に係る被保険者が学生等でなくなったときは、被保険者の氏名・生年月日・住所・基礎年金番号を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを日本年金機構に提出しなければならないこととされている。(学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出)
しかし、学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出は、その原因が卒業であるときは届出する必要はないことになっている。
よって、「卒業等により政令で定める学生でなくなったとき」とした問題文は誤りとなる。

  

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