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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成23年国年-第1問(法令全般関係)

国民年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)独立行政法人農業者年金基金法に基づく農業者年金の被保険者のうち付加保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となったときに、付加保険料を納付する者となる。

(B)65歳に達した日に老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和16年4月2日以後に生まれた者に限る。)の当該年金額は、68歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、25.2%増額され、70歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、42.0%増額される。

(C)脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していることが必要である。

(D)国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に必要な積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額に所要の調整を行うものとする。

(E)厚生労働大臣は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の施行日における老齢基礎年金について、年金記録の訂正がなされた上で受給権に係る裁定が行われたときは、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支給を受ける権利について、当該裁定日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく給付を支払うものとする。



■解説

(A)正解
法87条の2、農業者年金基金法17条
農業者年金の被保険者のうち付加保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となった時に、付加保険料を納付しなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法28条、令4条の5
繰下げによる老齢基礎年金の加算額については、本来の年金額に増額率(0.007に老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する月から繰下げ支給の申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは60)を乗じて得た率)を乗じて得た額とされており、請求時の年齢が68歳の者の場合の増額率は0.252、70歳の者の場合の増額率は0.420とされている。
なお、昭和16年4月1日以前に生まれた者については、従来の増額率が適用されることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(参考)
繰下げ支給の増額率

請求時の年齢 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳
昭和16年4月2日以後生まれの者 0.084 0.168 0.252 0.336 0.420
昭和16年4月1日以前生まれの者 0.120 0.260 0.430 0.640 0.880
※昭和16年4月2日以後生まれの者の増額率は「0.007に繰下げた月数」を乗じて算出

(C)誤り
法附則9条の3の2第1項
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から2年を超えた場合においては、脱退一時金の支給ができないものとされている。
これは、請求の期限を、外国人が日本国内に住所を有しなくなって被保険者資格を喪失してから2年以内に限る趣旨であるが、国内にいるときに60歳到達により資格を喪失したときは、それ以後国内に住所を有しなくなったときから2年以内に請求しなければならないということである。
よって、「2年を経過していることが必要」とした問題文は誤りとなる。

(D)正解
法16条の2第1項
国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間の開始年度を定めるものとされている。
よって、問題文は正解となる。
この規定は、財政の現況及び見通しの作成に当って、財政均衡期間において財政の不均衡が見込まれた場合には、給付額を調整するため、年金額改定にマクロ経済スライドを適用する期間(調整期間)を開始することとしたものである。なお、財政の現況及び見通しにおいて、財政の均衡が見込まれる場合には、調整期間を終了することとされており、調整期間の開始年度は政令で平成17年度と規定されている。
年金たる給付から付加年金を除外する理由は、付加年金が老齢基礎年金の上乗せ給付であり、第1号被保険者のみ加入可能であること、また、積立方式で運営されており、物価スライド等は適用されないなど他の公的年金とは異なる性格を有することによるものである。

(E)正解
法102条、年金時効特例法2条
厚生労働大臣は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の施行日において国民年金法による給付(これに相当する給付を含む。)を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、年金記録の訂正がなされた上で当該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。)が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく給付を支払うものとされている。
よって、問題文は正解となる。

  

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