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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成23年国年-第6問(第3号被保険者)

第3号被保険者の認定基準及びその運用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属している場合は、原則として、年間収入が130万円未満(おおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者を除く。)であって、かつ、第2号被保険者の年間収入の2分の1未満であること。

(B)認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属していない場合は、原則として、年間収入が130万円未満(おおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者を除く。)であって、かつ、第2号被保険者からの援助による収入額より少ないこと。

(C)認定対象者がおおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、年間収入の基準は180万円未満であること。

(D)認定対象者の年間収入とは、年金、恩給、給与所得、資産所得など、継続して入る(又はその予定の)恒常的な収入であり、傷病手当金や失業給付金などの短期保険の給付は除かれること。

(E)認定対象者の収入の算定に当たっては、年金、恩給、給与所得は、控除前の総額とすること。



■解説

(A)正解
法7条1項3号、昭和61年3月31日庁保発13号、昭和61年4月1日庁保険発18号
認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属している場合は、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、第2号被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養配偶者に該当するものとされている。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法7条1項3号、昭和61年3月31日庁保発13号、昭和61年4月1日庁保険発18号
認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属していない場合は、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、第2号被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養配偶者に該当するものとすることとされている。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法7条1項3号、昭和61年3月31日庁保発13号、昭和61年4月1日庁保険発18号
認定対象者の年間収入の基準については、認定対象者が概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満とされている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法7条1項3号、昭和61年4月1日庁保険発18号
認定対象者の年間収入は、被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定することとされており、恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれることとされている。
よって、「傷病手当金や失業給付金などの短期保険の給付は除かれる」とした問題は誤りとなる。

(E)正解
法7条1項3号、昭和61年4月1日庁保険発18号
認定対象者の年間収入は、被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定することとされており、恒常的な収入のうち給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすることとされている。
よって、問題文は正解となる。
なお、恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもって収入とすることとされている。

  

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