社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成23年国年-第7問(老齢基礎年金の合算対象期間等)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成23年国年-第7問(老齢基礎年金の合算対象期間等)

老齢基礎年金の合算対象期間及び受給資格期間の短縮措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、合算対象期間とされる。

(B)昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。

(C)昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意脱退し国民年金の被保険者とされなかった期間は、合算対象期間とされる。

(D)昭和31年4月1日以前に生まれた者については、厚生年金保険等の加入期間が、生年月日に応じて20年から24年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。(一部改正)

(E)昭和26年4月1日以前に生まれた男子については、40歳以降の第1号厚生年金被保険者期間が、生年月日に応じて15年から19年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。ただし、この特例を受けるためには、この期間のうち7年6か月以上は、第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外の期間でなければならない。(一部改正)



■解説

(A)正解
法附則8条4項(昭和60年5月1日法律第34号)
厚生年金保険の被保険者期間や共済の組合員期間等のうち20歳未満のもの及び60歳以後のものについては合算対象期間として取り扱われることとされており、年金額の計算については保険料納付済期間には算入されない。これらの期間については厚生年金保険や共済組合からの独自給付の計算の基礎とされるものである。
よって、問題文は正解となる。

(B)誤り
法附則8条5項(昭和60年5月1日法律第34号)
昭和61年4月1日前の期間のうち旧国民年金法において任意加入することのできた者が任意加入をしなかった、いわゆる任意未加入期間のうち20歳以上60歳未満の期間が合算対象期間とされている。
よって、「20歳以上65歳未満の期間」とした問題文は誤りとなる。

(C)正解
法附則8条5項(昭和60年5月1日法律第34号)
旧国民年金法の規定により都道府県知事の承認に基づき任意脱退した期間は合算対象期間とされている。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法附則12条1項(昭和60年5月1日法律第34号)、附則別表第2(昭和60年5月1日法律第34号)
厚生年金保険の被保険者期間及び共済組合の組合員期間を有する者についての経過的特例として、昭和27年4月1日以前に生まれた者については、この期間が20年あれば老齢基礎年金が支給されることとし、以下、昭和31年4月1日までの間に生まれた者については、生年月日に応じてこの期間が21年から24年までであれば老齢基礎年金が支給されることとされている。
よって、問題文は正解となる。

(参考)
厚生年金保険等の加入期間を有する者の特例

生年月日 加入期間
昭和27年4月1日以前 20年
昭和27年4月2日から昭和28年4月1日まで 21年
昭和28年4月2日から昭和29年4月1日まで 22年
昭和29年4月2日から昭和30年4月1日まで 23年
昭和30年4月2日から昭和31年4月1日まで 24年

(E)正解
法附則12条1項(昭和60年5月1日法律第34号)、附則別表第3(昭和60年5月1日法律第34号)
従来の厚生年金保険において、40歳(女子は35歳)以後15年以上加入等の中高齢となってからの加入者の特例が設けられていたが、経過措置としてこれを引き継ぎ、昭和22年4月1日以前に生まれた者については、15年、以下昭和26年4月1日までに生まれた者については、生年月日に応じて16年から19年までの期間を有するときに老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこととされている。(この特例は昭和26年4月2日以後生まれの者から廃止)
ただし、この特例を受けるためには、この期間のうち7年6か月以上の期間が、第4種被保険者又は船員任意継続被保険者以外の期間であることが必要とされている。
よって、問題文は正解となる。

(参考)
厚生年金保険の中高齢の特例

生年月日 加入期間
昭和22年4月1日以前 15年
昭和22年4月2日から昭和23年4月1日まで 16年
昭和23年4月2日から昭和24年4月1日まで 17年
昭和24年4月2日から昭和25年4月1日まで 18年
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日まで 19年

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved