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■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
国民年金の費用負担に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)第1号被保険者(保険料の一部免除を受ける者を除く。)が保険料の法定免除に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。(一部改正) (B)政府は、政令の定めるところにより、都道府県及び市町村(特別区を含む。)が国民年金法又は国民年金法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。 (C)基礎年金拠出金の算定基礎となる第2号被保険者は、20歳以上65歳未満の者に限られる。(一部改正) (D)基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間に限られ、保険料免除期間を有する者及び保険料未納者は除かれる。 (E)国民年金法の付加年金及び死亡一時金の給付に要する費用は、その全額が第1号被保険者の保険料によって賄われる。
(A)正解 法89条 保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しないこととされている。 よって、問題文は正解となる。 (B)誤り 法86条 政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、市町村長が国民年金法又は国民年金法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付することとされているが、都道府県に対して事務費は交付されていない。 よって、「都道府県及び市町村(特別区を含む。)」とした問題文は誤りとなる。 (C)誤り 法94条の3第2項、令11条の3 基礎年金拠出金の額を計算する際には、第1号被保険者については適用が20歳以上60歳未満であるのに対し、第2号被保険者については20歳未満又は60歳以上であっても被保険者とされていること等の適用の態様の均衡を考慮して、政令で定めるもののみを基礎として被保険者数を算定することとしている。 この政令では、第1号被保険者については保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者、第2号被保険者については20歳以上60歳未満の被保険者数、第3号被保険者については全員とすることとされている。 よって、「20歳以上65歳未満の者」とした問題文は誤りとなる。 (D)誤り 法94条の3第2項、令11条の3 基礎年金拠出金の額を計算する際には、第1号被保険者については適用が20歳以上60歳未満であるのに対し、第2号被保険者については20歳未満又は60歳以上であっても被保険者とされていること等の適用の態様の均衡を考慮して、政令で定めるもののみを基礎として被保険者数を算定することとしている。 この政令では、第1号被保険者については保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者、第2号被保険者については20歳以上60歳未満の被保険者数、第3号被保険者については全員とすることとされている。 よって、「保険料納付済期間に限られ」とした問題文は誤りとなる。 (E)誤り 法附則34条1項1号(昭和60年5月1日法律第34号) 国庫は、当分の間、国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び国民年金法による死亡一時金の給付に要する費用(付加保険料納付済期間が3年以上ある場合の加算額8,500円に相当する部分に要する費用に限る。)の総額の4分の1に相当する額を負担することとされている。 よって、「その全額が第1号被保険者の保険料によって賄われる。」とした問題文は誤りとなる。 |
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