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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成24年国年-第1問(法令全般関係)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)政府は、第1号被保険者と任意加入被保険者から国民年金の保険料を徴収するが、第2号被保険者及び第3号被保険者から国民年金の保険料を徴収していない。

(B)国民年金の保険料納付済期間とされた厚生年金保険の第三種被保険者(坑内員又は船員)期間については、その期間に3分の4を乗じて得た期間を保険料納付済期間として、老齢基礎年金の額が計算される。

(C)繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は、65歳に達する前であっても、国民年金法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金の支給を請求することはできない。

(D)過去に一度も被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合に、被保険者の資格を取得した日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間が25年に満たない者は、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。

(E)住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の死亡について、受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、国民年金法の規定による死亡の届出は要しない。(一部改正)



■解説

(A)正解
法87条、法94条の6
保険料・拠出金算定対象額のうち第2号被保険者及ぶ第3号被保険者の負担すべき費用は拠出金によることとされているので、第2号被保険者及び第3号被保険者は個人として国民年金に保険料を納付することを要せず、国民年金の保険料は第1号被保険者及び任意加入被保険者のみが負担することとされている。
よって、問題文は正解となる。

(B)誤り
法附則8条(昭和60年5月1日法律第34号)
国民年金の保険料納付済期間とみなされる厚生年金保険法の第3種被保険者(坑内員又は船員)期間については、昭和61年3月31日までの間はそれらの期間を3分の4倍、昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの間はそれらの期間を5分の6倍して被保険者期間とする特例が老齢基礎年金の支給要件をみる場合には適用される。
しかし、この特例は老齢基礎年金の年金額を計算する場合には適用されず、第3種被保険者期間であっても3分の4倍、5分の6倍した期間ではなく1月の加入に対して1月の保険料納付済期間が対応するように計算されることになっている。
よって、「3分の4を乗じて得た期間を保険料納付済期間として、老齢基礎年金の額が計算される。」とした問題文は誤りとなる。

(C)正解
法附則9条の2の3
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた者については、障害基礎年金及び寡婦年金の支給要件の規定上では、65歳に達している者と同様とするという考え方で扱うこととし、障害基礎年金や寡婦年金を支給しないこととされている。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法10条
被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合、第2号被保険者又は第3号被保険者が第1号被保険者となった場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が25年に満たないときは、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができることになっている。
(1)被保険者の資格を取得した日又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となった日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間
(2)その者が被保険者期間を有する者である場合におけるその被保険者期間
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法105条4項、則24条5項・6項
被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、所定の事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に日本年金機構に提出することによって届出ることになっている。
ただし、住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の死亡について、受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、国民年金法の規定による死亡の届出は要しないこととされている。
よって、問題文は正解となる。

  

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