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■平成24年国年-第2問(遺族基礎年金)

遺族基礎年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者の死亡について同一の支給事由に基づいて支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付を受けるときは、その間、その額の5分の2に相当する額が支給される。(一部改正)

(B)夫の死亡の当時その者によって生計を維持していた子のない30歳未満の妻に支給される遺族基礎年金は、当該受給権を取得した日から5年間に限り、その妻に支給される。

(C)配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子のすべてが直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅するが、当該子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しない。(一部改正)

(D)遺族基礎年金は、被保険者、被保険者であった60歳以上65歳未満の者、老齢基礎年金の受給権者、又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者、のいずれかに該当する者が死亡した場合に、一定の要件に該当する遺族に支給する。

(E)子のある妻が遺族基礎年金の受給権を有する場合、子に対する遺族基礎年金の支給は停止されるが、その妻が他の年金たる給付の支給を受けることにより当該遺族基礎年金の全額につき支給を停止されているときでも、子に対する遺族基礎年金の支給は停止される。



■解説

(A)誤り
法20条1項、法附則9条の2の4
遺族基礎年金と遺族厚生年金は、同一支給事由の年金給付であるため併給される。
よって、「その額の5分の2に相当する額が支給される。」とした問題文は正解となる。

(B)誤り
法37条の2
遺族基礎年金の対象となる遺族となる者は、いずれも被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたものである。このうち配偶者については、被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持されていたその者の子と生計を同じくすることを要件としている。また子については被保険者等の死亡の当時、18歳の誕生日の属する年度の年度末までの間にあるか、又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ結婚していないことを要件としている。
よって、子のない配偶者には遺族基礎年金は支給されないため「5年間に限り、その妻に支給される。」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法40条2項
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、すべての子が配偶者以外の者の養子となったときは消滅する。
よって、「当該子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しない。」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法37条
遺族基礎年金の支給要件となる被保険者等の死亡については、被保険者が死亡したとき、被保険者であった者であって60歳以上65歳未満である者が日本国内に住所を有する場合に死亡したとき、又は老齢基礎年金の受給権者若しくはその受給に必要な加入期間の要件を満たす者であってその受給を開始していない者が死亡したときに支給されることになっている。
よって、「被保険者であった者であって60歳以上65歳未満である者」について「日本国内に住所を有する」という要件が記載されていないため問題文は誤りとなる。

(E)正解
法41条2項
子に対する遺族基礎年金は配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき、生計を同じくする父若しくは母があるときは支給停止されることになっている。
遺族基礎年金の支給を受ける配偶者が他の年金給付の支給を受けることになり、当該遺族基礎年金が全額支給停止される場合であっても遺族基礎年金の受給権は消滅しないため、子に対する遺族基礎年金は支給停止される。
よって、問題文は正解となる。
なお、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する場合であっても法20条の2の規定(受給権者の申出による支給停止)により支給停止されている場合、配偶者の所在が1年以上明らかでないことにより支給停止されている場合は、子に対する遺族基礎年金の支給停止が解除される。

  

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