社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成24年国年-第10問(国民年金保険料)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成24年国年-第10問(国民年金保険料)

保険料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)国民年金においては、海外に居住中の任意加入被保険者が1年間の保険料を前納した後、当該年度の途中で日本に帰国したことにより、任意加入被保険者資格を喪失し、引き続き国民年金に加入し第1号被保険者になった場合、当該被保険者の希望により未経過期間に係る保険料の還付請求を行わず、当該期間に係る保険料は第1号被保険者として前納された保険料として扱うことができる。

(B)国民年金保険料を1年間分前納する場合、最も割引率が高くなるのは、口座振替による支払ではなく、現金で支払った場合である。

(C)国民年金の保険料免除の申請について、免除事由に該当する者が平成26年7月に厚生労働大臣に免除の申請をした場合、厚生労働大臣が指定する免除期間は、平成24年5月から平成27年6月までの期間のうち必要と認める期間である。(一部改正)

(D)会社を退職(失業)した者が、失業等を理由とする免除の申請を行う場合、申請のあった日の属する年度又はその前年度に当該失業等の事実がなければならない。当該事実を明らかにする書類として、雇用保険の被保険者であった者については、雇用保険受給資格者証の写し又は雇用保険被保険者離職票の写し等の書類を添付しなければならない。

(E)学生の保険料納付特例の申請を行い承認された者が、承認期間中に学校を退学した場合は、学生納付特例不該当届を提出しなければならない。



■解説

(A)正解
法93条、令43条、平成22年11月29日年年発1129第1号
任意加入被保険者が保険料を前納したが、前納期間の途中で資格を喪失した後、引き続き第1号被保険者となった場合において、任意加入被保険者として納付する保険料と第1号被保険者として納付する保険料はどちらも国民年金の保険料であることから、当該被保険者が希望した場合には、未経過期間に係る前納保険料について還付の請求を求めず、未経過期間に係る保険料は第1号被保険者として前納された保険料として取り扱い、前納期間に係る各月が経過した場合に保険料納付済期間に算入されることになる。
よって、問題文は正解となる。

(B)誤り
法93条、令8条
平成29年度分の国民年金保険料毎月支払った場合は、197,880円(16,490円×12月)となる。これを1年分前納して現金で支払った場合は194,370円で毎月支払った場合に比べ3,510円割引になる。また、1年前納分を口座振替で支払った場合は193,730円で毎月支払った場合に比べ4,150円割引になる。
よって、1年前納分を口座振替で支払った場合の割引率が最も高くなり、「現金で支払った場合」とした問題分は誤りとなる。

(C)正解
法90条1項、平成26年3月31日厚生労働省告示第191号
免除事由に該当する者が厚生労働大臣に免除の申請をした場合、厚生労働大臣が指定する免除期間は、申請のあった日の属する月の2年2月(保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したものを除く。)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年6月(当該申請のあった日の属する月が1月から6月までである場合にあっては、当該申請のあった日の属する年の6月)までの期間のうち必要と認める期間とされている。
本問の場合、平成24年5月分の保険料の納期限が平成24年7月2日(平成24年6月30日が土曜日であるため金融機関の翌営業日である7月2日が納期限となる。)であるため、平成26年7月2日までに免除申請をおこなえば、保険料の徴収権が時効消滅していない平成24年5月から平成27年6月までの期間のうち必要と認める期間が免除期間となる。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法90条1項、則77条の7、平成14年3月11日庁保発7号、平成15年3月31日庁保険発16号
失業等を理由とする免除の申請を行う場合は、申請日の属する年度又はその前年度に当該失業等の事実がなければならない。
当該事実を明らかにする書類として、雇用保険の被保険者であった者については、雇用保険受給資格者証の写し又は雇用保険被保険者離職票の写し等の書類を添付しなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。
なお、雇用保険の適用を受けていない者の離職については、離職の事実及び離職年月日を確認できる公的機関が証明する書類において、当該事実を確認することとされている。

(E)正解
則77条の9
学生等の保険料納付の特例により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が学生等でなくなったとき(その原因が卒業であるときを除く。)は、所定の事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを日本年金機構に提出しなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved