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トップページ > 過去問研究室(国民年金法)> 平成25年国年-第2問(国民年金の被保険者等) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
被保険者等に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 (ア)厚生年金保険の被保険者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。(一部改正) (イ)厚生年金保険の高齢任意加入被保険者は国民年金の第2号被保険者であり、当該高齢任意加入被保険者の収入により生計を維持する配偶者(第2号被保険者である者を除く。)のうち20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となる。 (ウ)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍を有する限り、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。 (エ)日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、厚生年金保険法に基づく遺族給付の受給権者は、第1号被保険者とはならない。(一部改正) (オ)厚生年金保険の在職老齢年金を受給している夫が65歳に達した際、日本国内に住所を有する第3号被保険者である妻が60歳未満であれば、その妻は第1号被保険者となり、法定免除又は申請全額免除に該当しない限り、国民年金の保険料を納付しなければならない。 (A)(アとウ) (B)(イとエ) (C)(ウとオ) (D)(アとエ) (E)(イとオ)
(ア)誤り 第1号被保険者と第3号被保険者については60歳に達したときに被保険者資格を喪失するが、厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)については、60歳に達したとしても被保険者資格は喪失しない。 よって、「60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。」とした問題文は誤りとなる。 (イ)正解 法7条1項、法附則3条 厚生年金保険の被保険者の適用年齢は70歳に達するまでであるが、65歳以上の厚生年金保険の被保険者については、老齢基礎年金が原則として支給されるため、これと調整を図るという趣旨から、国民年金の被保険者としないこととされている。 しかしながら、老齢基礎年金等の老齢・退職年金の受給権を有しない厚生年金保険の被保険者、共済組合員等及び特例継続組合員については、65歳以後も国民年金の第2号被保険者とすることとされているため、これらの者に20歳以上60歳未満の被扶養配偶者がいる場合はこの被扶養配偶者は国民年金第3号被保険者となる。 よって、問題文は正解となる。 (ウ)誤り 法附則5条1項 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍の有無にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て被保険者になることができる。 よって、「日本国籍を有する限り、」とした問題文は誤りとなる。 なお、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者が任意加入被保険者になる場合は日本国籍要件が必要になる。 (エ)誤り 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないものが第1号被保険者となるが、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は除かれている。 よって、厚生年金保険法に基づく遺族給付の受給権者であっても他の要件を満たす場合は国民年金第1号被保険者となるため、「第1号被保険者とはならない。」とした問題文は誤りとなる。 (オ)正解 法7条1項、法附則3条 厚生年金保険の被保険者の適用年齢は70歳に達するまでであるが、65歳以上の厚生年金保険の被保険者については、老齢基礎年金が原則として支給されるため、これと調整を図るという趣旨から、国民年金の被保険者としないこととされている。 よって、在職老齢年金を受給している者が65歳に達した場合は国民年金第2号被保険者でなくなり、同時にその者の20歳以上60歳未満の被扶養配偶者も第3号被保険者ではなくなり第1号被保険者となる。第1号被保険者は、法定免除又は申請全額免除等に該当しない場合は保険料負担義務が生じることになるため、問題文は正解となる。 ※正しいものの組合せは、(イ)と(オ)であるため、(E)が正解となる。 |
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