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■平成25年国年-第5問(国民年金の被保険者)

国民年金制度に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは後記AからEまでのうちどれか。なお、本問において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定するものをいう。

(ア)日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人で第2号及び第3号被保険者に該当しない者のうち、適法に3か月を超えて在留する者であって住民基本台帳に記録された者は、第1号被保険者として適用を受ける。

(イ)外国人で住民基本台帳に記録されない短期滞在者については、日本国内に住所を有することが明らかになった者であっても第1号被保険者としては適用されない。

(ウ)外国人である第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときの資格喪失年月日は、原則として、出国の日とする。

(エ)配偶者からの暴力を受けた第3号被保険者については、当該被保険者がその配偶者の収入により生計を維持しなくなった場合であっても、第1号被保険者への種別変更の届出は不要である。

(オ)配偶者からの暴力を受けた第1号被保険者からの保険料の免除申請については、配偶者の所得は審査の対象としない。

(A)(アとエ)

(B)(アとオ)

(C)(イとウ)

(D)(イとエ)

(E)(ウとオ)



■解説

(ア)正解
法7条、平成24年6月14日年国発0614第1号・年管管発0614第2号
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人(日本国籍を有しない者をいう。)で第2号被保険者及び第3号被保険者に該当しない者のうち、適法に3月を超えて在留する等の外国人であって住民基本台帳に記録された者は、第1号被保険者となる。
よって、問題文は正解となる。

(イ)誤り
法7条、平成24年6月14日年国発0614第1号・年管管発0614第2号
外国人の国民年金の適用については、原則として、適法に3月を超えて在留する者であって住民基本台帳に記録された者が対象となるが、例外的に住民基本台帳に記録されない短期滞在者等のうち、日本国内に住所を有することが明らかとなった者についても国民年金の適用の対象とすることとされている。
よって、「第1号被保険者としては適用されない。」とした問題文は誤りとなる。

(ウ)誤り
法7条、平成24年6月14日年国発0614第1号・年管管発0614第2号
外国人第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときの資格喪失年月日は、原則、出国の日の翌日とすることとされている。
よって、「原則として、出国の日」とした問題文は誤りとなる。

(エ)誤り
法7条、法12条、則6条の2、平成20年2月5日保保発0205001号
配偶者からの暴力を受けた第3号被保険者がその配偶者の収入により生計を維持しなくなった場合は、第3号被保険者に該当しなくなるが、この場合は、第3号被保険者から第1号被保険者となる手続き(種別変更の手続き)が必要となる。
よって、「第1号被保険者への種別変更の届出は不要」とした問題文は誤りとなる。

(オ)正解
法7条、平成24年7月6日年管管発0706第1号
配偶者からの暴力を受けた第1号被保険者(被害被保険者)からの免除申請(特例免除)については、配偶者の所得は審査の対象としないこととされている。
よって、問題文は正解となる。
なお、配偶者からの暴力を受けた者に係る国民年金保険料の免除申請の対象者は、学生納付特例の対象となる学生を除く被害被保険者であって、申請時において、配偶者からの暴力に起因して配偶者と住居が異なることにより保険料の納付が困難な者とされている。

※正しいものの組合せは、(ア)と(オ)であるため、(B)が正解となる。

  

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