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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成26年国年-第2問(法令全般関係)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が6か月以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する。

(B)船舶に乗っていた者がその船舶の航行中に行方不明となり、その生死が1か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、行方不明となった日に、その者が死亡したものと推定する。

(C)民法の規定による失踪宣告があり、行方不明になってから7年を経過した日が死亡日とみなされた場合、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用における生計維持関係、被保険者資格及び保険料納付要件については、行方不明になった日を死亡日として取り扱う。

(D)寡婦年金の支給対象となる妻は、夫との婚姻関係が10年以上継続していなければならないが、その婚姻関係には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含まない。

(E)死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数が300か月以上ある場合については、一律に32万円である。



■解説

(A)誤り
法41条の2第1項
配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給が停止されることになっている。
よって「その者の所在が6か月以上明らかでないとき」とした問題文は誤りである。
なお、配偶者は、いつでも、所在不明による支給の停止の解除を申請することができる。(法41条の2第2項)

(B)誤り
法18条の2
船舶が沈没・転覆・滅失・行方不明になった際に現にその船舶に乗船していた者、船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった者の生死が3か月間分からない場合、又はこれらの者の死亡が3か月以内に明らかとなったがその死亡の時期が分らない場合は、船舶が沈没等した日、又はその者が行方不明となった日にその者は死亡したものと推定することとされている。
よって、「その生死が1か月間分からない場合」とした問題文は誤りとなる。
なお、航空機の場合も同様である。

(C)正解
法18条の3
行方不明になってから7年を経過し、民法の規定による失踪宣告があった時点で死亡したものとみなされることになる場合、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、生計維持関係、被保険者資格及び保険料納付要件については、行方不明となった日を死亡日として判断されることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法49条1項
寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む。)としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに支給されることになっている。
しかしながら、その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは寡婦年金の受給権は発生しない。
よって、「事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含まない。」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法52条の4
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて12万円から32万円の額である。

死亡一時金の支給額
保険料納付済期間及び半額免除期間の2分の1の月数 支給額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円
※付加保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、8,500円を加算した額とする。

よって、「300か月以上ある場合については、一律に32万円である。」とした問題文は誤りとなる。

  

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