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トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成26年国年-第8問(法令全般関係)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成26年国年-第8問(法令全般関係)

国民年金法等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)いわゆる「ねんきん定期便」について、通常は、これまでの年金加入期間、保険料納付額等の内容が「はがき」に記載されて送られてくるが、これらの内容に加え、これまでの加入履歴、国民年金保険料の納付状況など詳細に記載された「封書」が送られる被保険者の節目の年齢は、40歳、50歳、58歳である。

(B)国民年金基金は、政令で定めるところにより厚生労働大臣に届け出て、その業務の一部を国民年金基金連合会に委託することができる。

(C)4月1日に被保険者の資格を取得した者について、同年4月30日にその資格を喪失した場合は1か月が被保険者期間に算入され、同年5月31日にその資格を喪失した場合にも同様に1か月が被保険者期間に算入される。なお、いずれの場合も資格を喪失した月にさらに被保険者の資格を取得していないものとする。

(D)保険料納付済期間を25年有する50歳の第1号被保険者が死亡した場合、その者によって生計を維持していた14歳の子がいても、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間があるときは、子は遺族基礎年金の受給権を取得しない。

(E)第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。(一部改正)



■解説

(A)誤り
法14条の5、則15条の4
これまでの加入履歴、国民年金保険料の納付状況などが詳細に記載された「ねんきん定期便」が「封書」で送られてくる被保険者の節目の年齢は、35歳、45歳、59歳とされている。
よって、「40歳、50歳、58歳」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法128条5項
国民年金基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務(加入員又は加入員であった者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。)の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができることになっている。
よって、「厚生労働大臣に届け出て」とした問題文は誤りとなる。

(C)正解
法11条
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入することとされている。
そして、被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入することになっている。(その月にさらに被保険者の資格を取得したときを除く。)
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法37条1項
遺族基礎年金の支給要件となる被保険者等の死亡については、被保険者が死亡したとき、被保険者であった者であって60歳以上65歳未満である者が日本国内に住所を有する場合に死亡したとき、又は老齢基礎年金の受給権者若しくはその受給に必要な加入期間の要件を満たす者であってその受給を開始していない者が死亡したときに支給されることになっている。
このうち被保険者の死亡及び65歳未満の日本国内居住者の死亡については、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あることが必要とされている。
しかしながら、この保険料納付要件を満たすことができない場合であっても、死亡日において65歳以上であるときを除き、死亡日の直近1年間のうちに保険料の滞納がなければ、遺族基礎年金は支給されることになっている。
問題文の場合は、直近1年間に保険料滞納期間があるが、被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あるときは、保険料納付要件を満たすことになり、子に遺族基礎年金が支給されることになる。
よって、「子は遺族基礎年金の受給権を取得しない。」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法89条1項
第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しないこととされている。(法定免除)
よって、「その該当するに至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間」とした問題文は誤りとなる。

  

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