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■平成27年国年-第1問(被保険者)

被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者が、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、昭和30年4月1日以前生まれの場合に限り、厚生労働大臣に申し出て特例による任意加入被保険者となることができる。

(B)特例による任意加入被保険者が、70歳に達する前に厚生年金保険の被保険者資格を取得したとき、又は老齢若しくは退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したときは、それぞれその日に被保険者の資格を喪失する。(一部改正)

(C)海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく1年間が経過した日の翌日に、被保険者資格を喪失する。

(D)日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の外国籍の者は、第2号被保険者の被扶養配偶者となった場合でも、第3号被保険者とはならない。

(E)厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない。



■解説

(A)誤り
法附則11条1項(平成6年11月9日法律第95号)、法附則23条1項(平成16年6月11日法律第104号)
昭和40年4月1日以前に生まれた者(第2号被保険者を除く。)が、65歳に達した日において老齢基礎年金、老齢厚生年金等の老齢年金の受給権を有していない場合には、厚生労働大臣に申し出て特例による任意加入被保険者となることができる。
よって、「昭和30年4月1日以前生まれの場合に限り」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法附則11条7項(平成6年11月9日法律第95号)、法附則23条7項(平成16年6月11日法律第104号)
特例による任意加入被保険者は、次のいずれかに該当したときに資格を喪失することになっている。
に至った日の翌日(第二号、第四号又は第五号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者
(1)死亡したとき(その翌日)
(2)厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき(その日)
(3)老齢基礎年金等の受給権を取得したとき(その翌日)
(4)70歳に達したとき(その日)
(5)資格喪失の申出が受理されたとき(その日)
よって、「それぞれその日に被保険者の資格を喪失する。」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法附則5条9項
海外に居住する任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過した日の翌日に、被保険者資格を喪失することになっている。
よって、「1年間が経過した日の翌日」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法7条1項3号
国民年金第3号被保険者は、(1)第2号被保険者の配偶者であること、(2)第2号被保険者の収入により生計を維持する者であること、(3)20歳以上60歳未満であることの3つの要件を満たすものとされている。
よって、第3号被保険者については、国籍要件、国内居住要件は問われないため、問題文の事例の場合は第3号被保険者となり、誤りの肢となる。

(E)正解
法7条1項、法附則3条
国民年金第3号被保険者は、(1)第2号被保険者の配偶者であること、(2)第2号被保険者の収入により生計を維持する者であること、(3)20歳以上60歳未満であることの3つの要件を満たすものとされている。
厚生年金保険の被保険者の適用年齢は70歳に達するまでであるが、65歳以上の厚生年金保険の被保険者については老齢基礎年金が原則として支給されるため、これとの調整を図る趣旨から国民年金の被保険者としないこととされている。
よって、問題文の事例の場合は第2号被保険者の配偶者であることという要件を満たさないため、第3号被保険者とはならず、正解の肢となる。
なお、老齢基礎年金等の受給権を有しない厚生年金保険の被保険者については、65歳以後も国民年金第2号被保険者とすることになっている。

  

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