社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成27年国年-第2問(第1号被保険者の独自給付等)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成27年国年-第2問(第1号被保険者の独自給付等)

国民年金の給付に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは後記AからEまでのうちどれか。

(ア)死亡一時金の支給要件を満たして死亡した者とその前妻との間の子が遺族基礎年金の受給権を取得したが、当該子は前妻(子の母)と生計を同じくするため、その支給が停止されたとき、死亡した者と生計を同じくしていた子のない後妻は死亡一時金を受けることができる。

(イ)20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる場合、この所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出する。

(ウ)付加保険料に係る保険料納付済期間を300か月有する者が、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときには、年額60,000円の付加年金が支給される。

(エ)65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。

(オ)60歳未満の妻が受給権を有する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給されるが、そのときに妻が障害基礎年金の受給権を有している場合には、寡婦年金の受給権は消滅する。

(A)(アとウ)

(B)(アとエ)

(C)(イとエ)

(D)(イとオ)

(E)(ウとオ)

■解説

(ア)正解
法52条の2第3項、法52条の3第1項
遺族基礎年金の受給権者が子であって、その子と生計を同じくする父又は母がある場合には、当該遺族基礎年金は支給停止されることから死亡一時金が支給されることになるが、このような場合の死亡一時金は死亡した者の配偶者のみに支給されることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(イ)誤り
法36条の3第1項
20歳前障害に係る障害基礎年金の本人の所得制限については、20歳前障害に係る障害基礎年金が本人が全く保険料を拠出していないか、ほとんど拠出していないにもかかわらず支給されるものであり、その支給に要する費用は広く国民が負担している租税ないし他の加入者の保険料により賄われるものであることに鑑み、相当程度の所得のある者には全額の支給を停止していたが、平成6年改正後は、受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで所得により年金額の全部又は2分の1に相当する部分の支給を停止する二段階制が採られることになっている。
よって、「受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出」とした問題文は誤りとなる。

(ウ)正解
法44条
付加年金の額は、付加保険料(月額400円)を1月納めるごとに、200円が加算され、300月付加保険料を納めた場合は、年額60,000円(200円×300月)となる。
よって、問題文は正解となる。

(エ)正解
法52条の2、法附則11条10項(平成6年11月9日法律第95号)、法附則23条10項(平成16年6月11日法律第104号)
老齢基礎年金等の老齢給付の受給権を有しない特例による任意加入被保険者については、死亡一時金及び脱退一時金の規定等について、第1号被保険者として取り扱うこととされている。
よって、問題文は正解となる。

(オ)誤り
法49条、法51条
寡婦年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときに消滅することとされている。
(1)65歳に達したとき
(2)死亡したとき
(3)婚姻をしたとき
(4)養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)
よって、寡婦年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有している場合あっても寡婦年金の受給権は消滅しないため、問題文は誤りの肢となる。

※誤っているものの組合せは、(イ)と(オ)であるため、(D)が正解となる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved