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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成27年国年-第3問(法令全般関係)

国民年金法等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)子の有する遺族基礎年金の受給権は、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに障害等級に該当する障害の状態にあった場合は、その後、当該障害の状態に該当しなくなっても、20歳に達するまで消滅しない。

(B)学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、障害基礎年金の保険料納付要件に関しては、当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなされる。

(C)65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和18年4月2日生まれ)が72歳のときに繰下げ支給の申出をした場合は、当該申出のあった日の属する月の翌月分から老齢基礎年金の支給が開始され、増額率は42%となる。

(D)保険料の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して5日以上を経過した日でなければならない。

(E)保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるが、当該再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。



■解説

(A)誤り
法40条3項
子の有する遺族基礎年金の受給権は、その子が障害等級に該当する障害の状態にあるときは、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了しても20歳に達するまでは受給権が消滅しないが、その途中で障害等級に該当する障害の状態に該当しなくなったときは、子の遺族基礎年金の受給権は消滅する。
よって、「当該障害の状態に該当しなくなっても、20歳に達するまで消滅しない。」とした問題文は誤りとなる。

(B)正解
法109条の2の2
学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、その委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなされる。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
法28条、令4条の5
支給繰下げの申し出を行った者に対する老齢基礎年金の支給は、当該申し出のあった月の翌月分からとされている。また、70歳に達した日後に老齢基礎年金の支給の繰下げの申し出をしたときは、70歳に達した日に繰下げの申出があったものとみなされることになっている。
よって、問題文の事例の場合は、70歳に達した月の翌月以降の額が遡及して支払われることになるため、「当該申出のあった日の属する月の翌月分から」とした問題文は誤りの肢となる。
なお、昭和16年4月2日以後生まれの者の増減率は0.7%に繰り下げた月数を乗じて算出されることになるため、増減率の42%(60月×0.7%)は正しい。

(D)誤り
法96条3項
厚生労働大臣が、保険料の督促をしようとするときは、納付義務者に対して、督促状を発するが、督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならないことになっている。
よって、「5日以上」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法101条1項、社審法32条
審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるが、当該再審査請求は、原則として、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月以内にしなければならないことになっている。
よって、「30日以内」とした問題文は誤りとなる。

  

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