社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(国民年金法)> 平成27年国年-第6問(法令全般関係) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 (ア)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が法定免除の要件を満たすときには、その保険料が免除される。 (イ)18歳から60歳まで継続して厚生年金保険の被保険者であった昭和30年4月2日生まれの者は、60歳に達した時点で保険料納付済期間の月数が480か月となるため、国民年金の任意加入被保険者となることはできない。 (ウ)第1号被保険者が保険料を口座振替で納付する場合には、最大で2年間の保険料を前納することができる。 (エ)第1号被保険者が生活保護法の保護のうち、医療扶助のみを受けた場合、保険料の法定免除の対象とされる。 (オ)20歳前傷病による障害基礎年金については、受給権者に一定の要件に該当する子がいても、子の加算額が加算されることはない。 (A)(アとウ) (B)(アとオ) (C)(イとウ) (D)(イとエ) (E)(エとオ)
(ア)誤り 法附則5条11項 任意加入被保険者については、保険料の免除の規定は適用されないことになっている。 よって、「保険料が免除される。」とした問題文は誤りとなる。 (イ)正解 法附則5条6項 保険料掛け捨て防止の観点から、任意加入者が満額の老齢基礎年金を受けることができる加入期間を満たした場合には資格喪失することとされているため、問題文の事例の場合は任意加入することはできない。 よって、問題文は正解となる。 (ウ)正解 法93条、令7条 国民年金保険料を口座振替で納付する場合は、最大で2年間の保険料前納が認められている。 よって、問題文は正解となる。 (エ)誤り 法89条1項、法90条1項、則74条 生活保護法による生活扶助を受ける場合は法定免除の対象となるが、生活扶助以外の扶助(住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助)を受けている場合は、申請免除の対象となる。 よって、「法定免除の対象とされる。」とした問題文は誤りとなる。 (オ)誤り 法33条の2 障害基礎年金の受給権者に子がある場合には、その子の数に応じて子の加算が行われる。これは、20歳前傷病による障害基礎年金についても同様である。 よって、「子の加算額が加算されることはない。」とした問題文は誤りとなる。 ※正解の組合せは、(イ)と(ウ)であるため、(C)が正解となる。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||