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トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成27年国年-第8問(被保険者及び受給権者の届出等)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成27年国年-第8問(被保険者及び受給権者の届出等)

被保険者及び受給権者の届出等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)第2号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第3号被保険者の妻が離婚したことにより生計維持関係がなくなった場合、妻は、第3号被保険者に該当しなくなるため、市町村長(特別区の区長を含む。以下本問において同じ。)へ第1号被保険者の種別の変更の届出を行うとともに、離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養配偶者非該当届」を提出しなければならない。なお、夫が使用される事業所は健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であり、当該届出の経由に係る事業主の事務は健康保険組合に委託されていないものとする。

(B)施設入居等により住民票の住所と異なる居所に現に居住しており、その居所に年金の支払いに関する通知書等が送付されている老齢基礎年金の受給権者が、居所を変更した場合でも、日本年金機構に当該受給権者の住民票コードが収録されているときは、「年金受給権者住所変更届」の提出は不要である。

(C)第1号被保険者であった者が就職により厚生年金保険の被保険者の資格を取得したため第2号被保険者となった場合、国民年金の種別変更に該当するため10日以内に市町村長へ種別変更の届出をしなければならない。

(D)老齢基礎年金を受給していた夫が死亡した場合、その死亡当時、生計を同じくしていた妻が、未支給年金を受給するためには、「年金受給権者死亡届」と「未支給年金請求書」を日本年金機構に提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により夫、妻双方に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合には、これらの提出は不要となる。(一部改正)

(E)加算額対象者がいる障害基礎年金の受給権者は、生計維持関係を確認する必要があるため、原則として毎年、指定日までに「生計維持確認届」を提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合は、提出する必要はない。(一部改正)



■解説

(A)正解
法12条、則6条の2の2
平成26年12月から第3号被保険者が以下の(1)または(2)に該当した場合、被扶養配偶者でなくなったことを事業主等を経由して届出ることとされた。
(1)第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し扶養から外れた場合
(2)離婚した場合
なお、全国健康保険協会管掌の健康保険の適用事業所に使用される第2号被保険者の被扶養配偶者であった者に係る届出は不要であり、また、配偶者である第2号被保険者が退職等により第2号被保険者でなくなった場合及び第3号被保険者が被用者年金制度に加入したことにより第3号被保険者でなくなった場合も届出は不要となる。(死亡の場合の届出は別途必要となる。)
よって、問題文は正解となる。

(B)誤り
則20条、平成23年6月17日年管管発0617第2号
厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることが可能な受給権者については、住所変更届の提出を省略できることとされている。
しかしながら、日本年金機構において住民票コードが収録されていない者及び現在の住所と住民票の住所と一致していない者については、引き続き、住所変更届の提出が必要であることになっている。
よって、問題文は誤りとなる。

(C)誤り
則6条の2
第1号被保険者であった者が就職により厚生年金保険の被保険者の資格を取得したため第2号被保険者となった場合には、種別変更の届は不要である。
よって、問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法105条4項、則24条、則25条
被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、所定の事項を記載した届書(年金受給権者死亡届)を、当該事実があった日から14日以内に日本年金機構に提出することによって届出ることになっている。
ただし、住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の死亡について、受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、国民年金法の規定による死亡の届出は要しないこととされている。
一方、未支給の年金の支給の請求は、所定の事項を記載した請求書(未支給年金請求書)を日本年金機構に提出することによって行うことになっているが、この請求書は、機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合であっても省略することはできない。
よって、問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法105条3項、則36条の3
加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者は、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときを除いて、毎年、指定日までに、所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(生計維持確認届)を日本年金機構に提出しなければならないことになっている。
この届書は、機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合であっても省略することはできないため、問題文は誤りとなる。

  

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