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■平成28年国年-第1問(保険料の納付と免除)

保険料の納付と免除に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは後記AからEまでのうちどれか。

(ア)国民年金法第90条第1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない。

(イ)第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の全額免除を受け、これを平成28年4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による加算は行われない。

(ウ)国民年金法では、滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、1か月の保険料の額に満たない端数を除き、さきに経過した月の保険料から順次これに充当するものと規定されている。

(エ)前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下本問において同じ。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。

(オ)国民年金法第5条第3項に規定される保険料全額免除期間には、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く。)は含まれない。

(A)(アとウ)

(B)(アとエ)

(C)(イとエ)

(D)(イとオ)

(E)(ウとオ)

■解説

(ア)正解
法90条1項
保険料免除制度の適用を受けている者については、その保険料が、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除のいずれであるかを確定させる必要があるため、各々の適用者について、相互に適用除外となることとされている。また、学生等である期間又は学生等であった期間、若年者納付猶予の適用を受ける期間についても申請免除の規定は適用されないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(イ)誤り
法94条3項、令10条1項
保険料免除を受けなかった者については、保険料の徴収権が時効消滅するまでの2年間は、本来の保険料額による納付が可能であることを考慮して、保険料の免除を受けた年度の翌々年度までに追納した場合には加算額はゼロとし、免除を受けた年度から起算して4年度目に追納する場合に初めて加算が行われることになっている。
しかしながら、例外的な取扱いとして3月分免除の保険料を翌々年の4月に追納するときは、免除月の属する年度の翌々年度を超えていることになるが加算は行わないこととされている。
問題文の場合は、平成25年3月分の保険料を翌々年の4月(平成27年4月)に追納する場合には加算が行われないことになる。
よって、問題文の場合は加算が行われるため誤りの肢となる。

(ウ)正解
法96条6項
滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1か月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとしている。
よって、問題文は正解となる。

(エ)正解
法90条の3
国民年金第1号被保険者である学生等又は学生等であった被保険者等で、学生等の本人所得が一定の所得以下のものについて、申請に基づき、国民年金保険料の納付を要しないものとしている。
よって、問題文は正解となる。

(オ)誤り
法5条3項
学生納付特例の規定による保険料免除期間は、「保険料全額免除期間」に含まれる。
よって、問題文は誤りとなる。
なお、保険料全額免除期間は、法定免除期間、全額申請免除期間、学生納付特例期間、若年者納付猶予期間のうち、納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間とされている。

※誤っているものの組合せは、(イ)と(オ)であるため、(D)が正解となる。

  

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