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■平成28年国年-第4問(法令全般関係)

次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

(ア)振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。

(イ)日本国内に住所を有する者が任意加入の申出を行おうとする場合は、原則として、保険料は口座振替納付により納付しなければならないが、任意加入被保険者の資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合には、口座振替納付によらないことができる。

(ウ)国民年金法に基づく給付に関する処分に係る社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対し、文書又は口頭によって再審査請求をすることができるが、再審査請求の取下げは文書でしなければならない。

(エ)厚生労働大臣は、国民年金原簿の訂正の請求について、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨又は訂正をしない旨を決定しなければならないが、その決定を受けた者が、その決定に不服があるときは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。

(オ)任意加入の申出の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、当該申出の受理及び申出に係る事実についての審査に関する事務は、日本年金機構が行うものとされていて、市町村長がこれを行うことはできない。

(A)一つ

(B)二つ

(C)三つ

(D)四つ

(E)五つ

■解説

(ア)誤り
法附則14条1項(昭和60年5月1日法律第34号)
振替加算の額については、224,700円に改定率を乗じて得た額に、受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額とされている。
よって、「受給権者の老齢基礎年金の額」とした問題文は誤りとなる。

(イ)正解
附則5条2項、則2条の2
日本国内に住所を有する任意加入被保険者の場合は、原則として口座振替により保険料を納付する必要があるが、
任意加入被保険者の資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合には、口座振替に納付しなくてもよいことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(ウ)正解
法101条、社審法5条1項、社審法12条の2第2項、社審法32条4項、社審法44条
給付に関する処分に係る社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対し、文書又は口頭によって再審査請求をすることができる。しなしながら、審査請求、再審査請求の取下げについては、文書でしなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(エ)誤り
法101条1項
国民年金原簿の訂正請求の決定に不服がある場合であっても、社会保険審査官に対する審査請求をすることはできない。
よって、「審査請求をすることができる。」とした問題文は誤りとなる。
なお、審査請求の対象となるのは、被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)、保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分とされている。

(オ)誤り
法3条3項、令1条の2、法附則5条1項
任意加入の申出の受理及び申出に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長が行うものとされている。
よって、問題文は誤りとなる。

※誤っているものは、(ア)(エ)(オ)であるため、(C)が正解となる。

  

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