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トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成28年国年-第7問(被保険者期間等)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成28年国年-第7問(被保険者期間等)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く。以下本問において同じ。)は、付加保険料の納付に係る規定の適用については第1号被保険者とみなされ、任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。

(B)実施機関たる共済組合等は、毎年度当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値を乗じて得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の定めるところにより、日本年金機構に納付しなければならない。

(C)第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

(D)保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由がある被保険者からの申請に基づいて、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、すでに納付されたものを除き、その一部の額を納付することを要しないものとすることができるが、当該保険料につきその残余の額が納付されたものに係る被保険者期間(追納はされていないものとする。)は、保険料納付済期間とされない。

(E)第1号被保険者が保険料を滞納し、滞納処分により徴収された金額が保険料に充当された場合、当該充当された期間は、保険料納付済期間とされる。なお、充当された期間は、保険料の一部の額を納付することを要しないものとされた期間ではないものとする。



■解説

(A)正解
法附則5条10項
任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く。)については、第1号被保険者に係る寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金及び付加保険料の納付の規定等について、第1号被保険者として扱うこととされている。
よって、問題文は正解となる。

(B)誤り
令11条の4第1項
各実施機関たる共済組合等は、毎年度、当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値(概算拠出金按分率)を乗じて得た額の基礎年金拠出金(概算基礎年金拠出金)を、厚生労働省令の定めるところにより、国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならないこととされている。
よって、「日本年金機構」とした問題文は誤りとなる。

(C)正解
法附則8条4項(昭和60年5月1日法律第34号)
厚生年金保険の被保険者期間のうち20歳未満のもの及び60歳以後のものについては合算対象期間として取り扱われることとされており、年金額の計算については保険料納付済期間には算入されない。これらの期間については厚生年金保険からの独自給付の計算の基礎とされるものである。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法5条1項、法90条の2
保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収された期間は、「保険料4分の3免除期間」、「保険料半額免除期間」、「保険料4分の1免除期間」とされ、追納がされない限り、保険料納付済期間とはならない。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法5条1項、法96条
滞納処分により徴収された金額が保険料に充当された場合、当該充当された期間は、保険料納付済期間となる。
よって、問題文は正解となる。

  

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