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■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
被保険者の届出等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。 (B)第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を全国健康保険協会に委託すること ができるが、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することはできない。 (C)第3号被保険者は、その配偶者が第2号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第3号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、14日以内に種別確認の届出を日本年金機構に提出しなければならない。 (D)第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項について、市町村長へ届出をすることができる。 (E)平成26年4月1日を資格取得日とし、引き続き第3号被保険者である者の資格取得の届出が平成29年4月13日に行われた。この場合、平成27年3月以降の各月が保険料納付済期間に算入されるが、平成26年4月から平成27年2月までの期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、当該期間の各月についても保険料納付済期間に算入される。
(A)正解 則1条の2第2項 国民年金第3号被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出することによって行うこととされている。 よって、問題文は正解となる。 (B)誤り 法12条8項 第2号被保険者を使用する事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができるが、全国健康保険協会に委託することはできない。 よって、問題文は誤りとなる。 (C)正解 則6条の3 国民年金第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き他の種別の厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならないことになっている。 なお、国民年金第3号被保険者の配偶者が、第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得したとき、共済組合等の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときは、届出しなくてもよいことになっている。 よって、問題文は正解となる。 (D)正解 法12条2項 被保険者(第3号被保険者を除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならないことになっているが、世帯主は、被保険者に代って、その届出をすることができる。 よって、問題文は正解となる。 (E)正解 法附則7条の3 第3号被保険者となったことに関する届出又は種別変更の届出が行われた日の属する月前の当該届出による第3号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除く)は、原則として保険料納付済期間に算入されないことになっている。 なお、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、その者の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、保険料納付済期間に算入されない期間(厚生年金保険料の徴収権が時効消滅した配偶者の第3号被保険者としての被保険者期間は除く)について、第3号被保険者の届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができ、この届出が行われたときは、その日以後、当該届出に係る期間(届出が遅滞して保険料納付済期間とされなかった期間)は保険料納付済期間に算入されることになる。(老齢基礎年金の受給権者の場合は、届出日の属する月の翌月から年金額が改定される。) よって、問題文は正解となる。 |
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