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トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成29年国年-第3問(任意加入被保険者)
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■平成29年国年-第3問(任意加入被保険者)

任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者の資格の取得及び喪失に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国籍を有しなくなった日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。

(B)日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなった日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。

(C)日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、厚生年金保険の被保険者資格を取得したときは、当該取得日に任意加入被保険者の資格を喪失する。

(D)日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したときは、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。

(E)日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)が任意加入被保険者の資格の取得の申出をしたときは、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。



■解説

(A)正解
法附則11条9項(平成6年11月9日法律第95号)、法附則23条9項(平成16年6月11日法律第104号)
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、
次のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失することになっている。
1.日本国内に住所を有するに至ったとき
2.日本国籍を有しなくなったとき
3.保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法附則11条8項(平成6年11月9日法律第95号)、法附則23条8項(平成16年6月11日法律第104号)
日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(日本国内に住所を有しなくなった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失することになっている。
1.日本国内に住所を有しなくなったとき
2.保険料を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないとき
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法附則5条6項
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日に被保険者の資格を喪失することになっている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法附則11条8項(平成6年11月9日法律第95号)、法附則23条8項(平成16年6月11日法律第104号)
日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者が、保険料を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失することになっている。
よって、「保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき」とした問題文は誤りとなる。
なお、海外居住者については、保険料を滞納し、その保険料徴収権が時効消滅(2年間)した場合は、自動的に被保険者の資格を喪失(2年経過日の翌日)することになっている。

(E)正解
法附則5条3項
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人は、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得することとされている。
よって、問題文は正解となる。

  

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