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■平成29年国年-第4問(国民年金の保険料)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)第1号被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に第2号被保険者となった場合は、その者の請求に基づいて、前納した保険料のうち未経過期間に係る保険料が還付される。

(B)国民年金法第89条第2項に規定する、法定免除の期間の各月につき保険料を納付する旨の申出は、障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除とされている者又は生活保護法による生活扶助を受けていることにより法定免除とされている者のいずれであっても行うことができる。

(C)保険料の半額を納付することを要しないとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。

(D)全額免除要件該当被保険者等が、指定全額免除申請事務取扱者に全額免除申請の委託をしたときは、当該委託をした日に、全額免除申請があったものとみなされる。

(E)一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことができない。



■解説

(A)正解
令9条1項
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において資格喪失した場合又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合には、その者(死亡の場合は、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものが還付されることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法89条2項
法定免除に該当し納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、法定免除の事由を問わず、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することが可能である。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
法87条の2
第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月について付加保険料を納めることができるが、保険料を免除されている者(すべての免除者)及び国民年金基金の加入員は付加保険料の納付の申出をすることができない。
よって、問題文は誤りとなる。

(D)正解
法109条の2
全額免除要件該当被保険者等が指定全額免除申請事務取扱者に全額免除申請の委託をしたときは、当該委託をした日に、全額免除申請があったものとみなされることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法94条1項
被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、法定免除、申請免除又は学生納付特例(納付猶予を含む。)の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び4分の3免除、半額免除、4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。
しかしながら、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限って追納することが認められている。
よって、問題文は正解となる。

  

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