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■平成29年国年-第6問(国民年金の保険給付等)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)精神の障害は、障害基礎年金の対象となる障害に該当しない。

(B)厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

(C)繰上げ支給の老齢基礎年金は、60歳以上65歳未満の者が65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしたときに、その請求があった日の属する月の分から支給される。

(D)付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、付加年金についても支給が繰り下げられ、この場合の付加年金の額は、老齢基礎年金と同じ率で増額される。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。

(E)64歳に達した日の属する月に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすると、繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数が12となるので、当該老齢基礎年金の額は、65歳から受給する場合に比べて8.4%減額されることになる。



■解説

(A)誤り
令4条の6、令別表
障害の状態が、精神の障害であっても、障害の程度により障害基礎年金の対象となる。
よって、問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法101条の2
被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができないことになっている。
よって、「再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法18条1項、法附則9条の2第3項
年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとされている。
よって、「その請求があった日の属する月の分から」とした問題文は誤りとなる。

(D)正解
法28条4項、法46条2項、令4条の5第2項
老齢基礎年金の繰下げ支給を受けた場合、付加年金も同時に繰下げ支給され、老齢基礎年金の増額率と同率で増額された額の付加年金が支給される。
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
法附則9条の2第4項、令12条1項
老齢基礎年金の支給の繰上げを受けた場合には、政令で定める額を老齢基礎年金の額から減額することとされている。政令では、本来の老齢基礎年金の額に減額率(1000分の5に支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率)を乗じて得た額を減額することになっている。問題文の事例の場合は、0.5%×12か月で6%減額されることなる。
よって、「8.4%減額」とした問題文は誤りとなる。

  

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