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トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成30年国年-第3問(保険料等)
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■平成30年国年-第3問(保険料等)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)平成30年4月2日に第1号被保険者が死亡した場合、死亡した者につき、平成30年4月1日において、平成29年3月から平成30年2月までの期間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす。

(B)被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、追納することができる。

(C)平成31年度の国民年金保険料の月額は、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額を10円未満で端数処理した16,410円である。(一部改正)

(D)前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。

(E)国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる。



■解説

(A)正解
法37条1項、法37条の2第1項、法附則20条2項(昭和60年5月1日法律第34号)
遺族基礎年金の支給に際しては、その死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、被保険者期間中の保険料納付期間及び保険料免除期間を合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上であることを要件としている。なお、死亡日が平成38年4月1日前にあるときは、その死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がない場合についても特例的に遺族基礎年金の保険料納付要件を満たすものとされている。(この特例措置は、死亡の日が65歳以上である場合には適用されない。)
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法94条1項
被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料免除の規定(法定免除、申請免除、学生納付特例、納付猶予)により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法87条3項、改定率の改定等に関する政令2条
平成31年度の国民年金保険料の月額は、17,000円に保険料改定率(0.965)を乗じて得た額を10円未満で端数処理した16,410円である。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法93条3項
前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされることになっている。
よって、「前納に係る期間の各月の初日が到来したとき」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解
法3条2項
国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができることとされている。
よって、問題文は正解となる。

  

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