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■平成30年国年-第5問(国民年金の給付)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

(ア)遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人の子の所在が1年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を停止する。

(イ)振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。

(ウ)政府は、障害の直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、障害基礎年金の給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

(エ)遺族基礎年金の受給権は、受給権者が婚姻をしたときは消滅するが、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても消滅しない。

(オ)振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。

(A)一つ
(B)二つ
(C)三つ
(D)四つ
(E)五つ



■解説

(ア)誤り
法42条1項
遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止することになっている。
よって、「その申請のあった日の属する月の翌月」とした問題文は誤りとなる。
なお、所在不明による申請によって遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも支給停止の解除を申請することができることになっている。

(イ)正解
法附則16条1項(昭和60年5月1日法律第34号)
老齢基礎年金の振替加算については、その者が障害基礎年金、障害厚生年金等の給付を受けることができる場合には当該加算に相当する額の支給を停止することとされている。
よって、問題文は正解となる。

(ウ)正解
法22条1項
政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得することになっている。
よって、問題文は正解となる。

(エ)正解
法40条
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が婚姻をしたときは消滅することになっている。しかし、老齢基礎年金の支給繰上げの請求は消滅事由になっていない。
よって、問題文は正解となる。

(オ)誤り
法附則14条(昭和60年5月1日法律第34号)
老齢基礎年金を繰上げ受給している場合であっても、振替加算は65歳に達した日の属する月の翌月から加算されることになっている。また、老齢基礎年金を繰下げ受給した場合は、振替加算は繰下げの申出のあった日の属する月の翌月から加算(振替加算に増額率は乗じない。)されることになっている。
よって、「支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から」とした問題文は誤りとなる。

※正解は、(イ)(ウ)(エ)であるため、(C)が正解となる。

  

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