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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成30年国年-第7問(法令全般関係)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)国民年金基金(以下本問において「基金」という。)は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併をすることができる。ただし、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型国民年金基金が国民年金法第137条の3の2に規定する吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができない。

(B)基金が解散したときに、政府は、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。ただし、国民年金法の規定により国民年金基金連合会が当該解散した基金から徴収すべきときは、この限りでない。

(C)被保険者は、第1号被保険者としての被保険者期間及び第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。

(D)第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達したときに該当するに至った日に被保険者の資格を喪失する。

(E)寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿に記録された死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。



■解説

(A)正解
法137条の3第1項
国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の国民年金基金と吸収合併(国民年金基金が他の国民年金基金とする合併であって、合併により消滅する国民年金基金の権利義務の全部を合併後存続する国民年金基金に承継させるものをいう。)をすることができる。ただし、地域型基金と職能型基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型基金が国民年金法137条の3の2に規定する吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができない。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法95条の2
政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会から徴収する。ただし、国民年金法137条の19第1項の規定により国民年金基金連合会が当該解散した国民年金基金から徴収すべきときは、この限りでない。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
法94条の6
第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しないこととされている。
よって、「第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならない」とした問題文は誤りとなる。

(D)正解
法9条3号
第1号被保険者及び第3号被保険者は60歳に達した日(60歳の誕生日の前日)に資格を喪失する。第2号保険者は60歳に達しても資格を喪失しない。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法14条の2
寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿に記録された死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は国民年金原簿に死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。
よって、問題文は正解となる。

  

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