社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(厚生年金保険法)> 令和1年厚年-第4問(適用事業所) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)常時5人以上の従業員を使用する個人経営の畜産業者である事業主の事業所は、強制適用事業所となるので、適用事業所となるために厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受ける必要はない。 (B)個人経営の青果商である事業主の事業所は、常時5人以上の従業員を使用していたため、適用事業所となっていたが、その従業員数が4人になった。この場合、適用事業所として継続するためには、任意適用事業所の認可申請を行う必要がある。 (C)常時5人以上の従業員を使用する個人経営のと殺業者である事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることで、当該事業所を適用事業所とすることができる。 (D)初めて適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は10日以内に提出しなければならないとされている。 (E)住所に変更があった事業主は、5日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は10日以内に提出しなければならないとされている。
(A)誤り 法6条1項・3項 個人経営の畜産業は、常時5人以上の従業員を使用する場合でも強制適用事業所ではない。適用事業所となるためには、任意適用事業所の認可を受ける必要がある。 よって、問題文は誤りとなる。 (B)誤り 法6条1項、法7条 強制適用の事業所が、強制適用事業所としての要件を欠いたときには、本来、そこに使用される者は被保険者の資格を喪失すべきであるが、そのような取り扱いは小企業の被保険者の地位を常に不安定にさせるものであり、被保険者の保護の観点から適切妥当と考えられないので、かかる場合、当該事業所が任意適用事業所の認可を受けたものと法律上擬制することとされている。 よって、「任意適用事業所の認可申請を行う必要がある。」とした問題文は誤りとなる。 なお、個人経営の青果商(物の販売又は配給の事業)は、常時5人以上の従業員を使用する場合、強制適用事業所となる。 (C)誤り 法6条1項 個人経営のと殺業(焼却、清掃又はと殺の事業)は、常時5人以上の従業員を使用する場合、強制適用事業所となるため、任意適用事業所の認可を受ける必要はない。 よって、問題文は誤りとなる。 (D)正解 則13条 初めて適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)となった事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないことになっている。 また、初めて適用事業所となった船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 (E)誤り 則23条 住所に変更があった事業主(船舶所有者を除く。)は、5日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないことになっている。また、住所に変更があった船舶所有者は、速やかに、日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないことになっている。 よって、「船舶所有者の場合は10日以内」とした問題文は誤りとなる。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(厚生年金保険法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||