社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 令和1年厚年-第5問(法令全般関係)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■令和1年厚年-第5問(法令全般関係)

厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

(ア)離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、両当事者がともに当該事情にあると認めている場合には、いわゆる合意分割の請求ができる。

(イ)離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、両当事者がともに当該事情にあると認めている場合に該当し、かつ、特定被保険者(厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失している場合でも、いわゆる3号分割の請求はできない。

(ウ)適用事業所に使用される70歳未満の被保険者が70歳に達したときは、それに該当するに至った日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

(エ)適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合は、実施機関への申出が受理された日に被保険者の資格を取得する。

(オ)適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合は、厚生労働大臣の認可があった日に被保険者の資格を取得する。

(A)(アとイ)
(B)(アとエ)
(C)(イとウ)
(D)(ウとオ)
(E)(エとオ)



■解説

(ア)誤り
法78条の2、則78条
離婚等をした場合に限り、厚生年金の被保険者(被保険者であった者)又はその配偶者は、合意又は裁判所の処分を要件として、婚姻期間中の標準報酬の改定又は決定を請求することができるが、問題文の事例の場合は合意分割の請求はできない。
よって、問題文は誤りとなる。

(イ)誤り
法78条の14、則78条の14
夫婦(特定被保険者と被扶養配偶者(特定被保険者の配偶者として第3号被保険者で会った者))が、離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、第3号被保険者であった配偶者は、特定期間(被扶養配偶者の第3号被保険者期間)に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求できることになっている。
標準報酬の改定及び決定の請求(3号分割標準報酬改定請求)のあった日に、「離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、かつ、3号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている場合」で、かつ、特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失している場合は、「その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める」要件に該当するものとされている。
よって、問題文は誤りとなる。

(ウ)誤り
法14条
適用事業所に使用される70歳未満の被保険者が70歳に達したときは、それに該当するに至った日に被保険者の資格を喪失する。
よって、「該当するに至った日の翌日」とした問題文は誤りとなる。

(エ)正解
法附則4条の3
適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)は、実施機関に申し出て、高齢任意加入被保険者となることができる。
高齢任意加入被保険者の資格取得日は、実施機関に申し出て、申出が受理された日とされている。
よって、問題文は正解となる。

(オ)正解
法附則4条の5
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)については、その事業主の同意を得て任意に加入することができるが、その資格取得日は、任意加入の申出に対する厚生労働大臣の認可があった日とされている。
よって、問題文は正解となる。

※正解の組合せは、(エ)と(オ)であるため、(E)が正解となる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(厚生年金保険法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved