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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成13年厚年-第10問(保険料)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成13年厚年-第10問(保険料)

保険料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)事業主は、被保険者の負担すべき前月分の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月分及びその月分の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。(一部改正)

(B)厚生年金基金加入者の免除保険料率は、代行保険料率に基づき、すべての厚生年金基金に係る代行保険料率の分布状況を勘案して政令で定める範囲内において、厚生年金基金ごとに厚生労働大臣が決定する。(一部改正)

(C)第4種被保険者が納付すべき毎月の保険料は、その月の末日までに納付しなければならない。

(D)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律による育児休業等をしている被保険者を使用する事業所の事業主が、社会保険庁長官に申出をしたときは、当該被保険者に係る本人負担分と事業主負担分の保険料がともに免除され、給付額の計算上は保険料拠出を行った期間と同様に扱われる。(一部改正)

(E)特別保険料の対象である賞与等は、給付額の計算には反映されない。(参考問題)



■解説

(A)正解
法84条1項
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができることになっている。
よって、問題文は正解となる。
なお、通貨をもって賞与を支払う場合においても、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。(法84条2項)
そして、報酬及び賞与から被保険者負担分の保険料を控除した場合は、保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知する必要がある。(法84条3項)

(B)正解
法81条の3第1項、法附則35条6項
厚生年金基金加入者の免除保険料率は、代行保険料率に基づき、すべての厚生年金基金に係る代行保険料率の分布状況を勘案して政令で定める範囲内において、厚生年金基金ごとに厚生労働大臣が決定することになっている。
なお、政令で定める範囲は、下限1,000分の24、上限1,000分の50とされている。(平成6年11月9日経過措置令22条)

(C)誤り
法附則80条3項(昭和60年5月1日法律第34号)、旧法83条1項
第4種被保険者が納付すべき毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならない。
よって、「その月の末日まで」とした問題文は誤りである。
なお、第4種被保険者は、保険料を全額負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負っている

(D)正解
法81条の2
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、社会保険庁長官に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料(本人負担分と事業主負担分の保険料)であってその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行われず、給付額の計算上は保険料拠出を行った期間と同様に扱われることになっている。(育児休業期間中の保険料の徴収の特例)

(E)正解だった
特別保険料は、被保険者が賞与等(賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3か月を超える期間ごとに受けるものをいう)を受けた場合に徴収されることとされていたが、厚生年金保険の給付額の計算には反映されなかった。
なお、平成15年4月1日以後については、総報酬制が導入され、標準賞与額についても標準報酬月額と同様の保険料率に基づき保険料が算定されることとなり、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額を平均標準報酬額として、給付額に反映する取扱いとなった。(法43条1項ほか)
よって、参考問題とする。

  

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