社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | ||||||
トップページ > 過去問研究室(厚生年金保険法)> 平成14年厚年-第2問(障害厚生年金) | ||||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | ||||||
障害厚生年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)障害等級2級の障害厚生年金の受給権者について、当該障害の程度が3級に該当しない程度に軽快したために支給停止されていたが、その後「その他障害」により65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金の支給事由となった元の障害と併合して障害の程度が1級になった。この場合、支給停止は解除され、その者は、障害厚生年金の額の改定を請求することができる。 (B)障害等級3級の障害厚生年金は、65歳未満の配偶者がいる場合であっても加給年金額は加算されないが、年金額の計算において被保険者期間については最低300月、金額については最低594,200円(平成19年度の額)が保障される。(一部改正) (C)71歳の高齢任意加入の被保険者が3級の障害の状態になった場合に、被保険者期間中に初診日がありその前日において保険料の納付要件を満たしているときは、障害厚生年金が支給される。 (D)障害厚生年金の受給権者に更に障害が生じ、前後の障害を併合した障害の程度による新たな障害厚生年金の受給権を取得したとき、当該障害厚生年金の受給権の取得によって従前の障害厚生年金は支給停止される。 (E)障害等級1級の状態にある者の障害厚生年金の支給額は、老齢厚生年金の例により計算した額の100分の125とし、計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する。
(A)正解 法52条4項、法54条2項 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止することになっている。 しかし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者(当初から障害等級3級の障害厚生年金の受給権者は除く)にさらにその他障害(障害等級1級又は2級に該当しない障害)が発生し、その他障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となった従前の障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級1級又は2級に該当したときは、支給停止は解除されることになる。 また、その他障害を併合した結果、障害の程度が増進した場合(問題文の場合は障害等級2級から1級に増進)は、社会保険庁長官に対して、額の改定を請求することができることになっている。 (B)正解 法50条1項・3項、法50条の2第1項 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金には、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額が加算される。(障害等級3級の障害厚生年金には加算されない) また、障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算することになっており(障害等級3級の障害厚生年金に限られない)、障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合(障害等級3級の障害厚生年金に限られない)は、障害厚生年金の額に最低保障額が設けられている。 なお、原則的な最低保障額は、障害等級2級の障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(50円未満の端数は切り捨て、50円以上100円未満の端数は100円に切り上げ)とされているが、物価スライド特例措置により、平成19年度における最低保障額は、「603,200円×物価スライド率0.985」で594,200円となっている。(端数処理は原則の場合と同様) (C)正解 法47条 障害厚生年金は、初診日に被保険者であった者が、障害認定日において障害等級3級以上の障害の状態にあり、保険料納付要件(65歳以上である場合は保険料納付要件の特例は適用されないので注意)を満たしていれば、年齢に関係なく支給される。 (参考) 支給要件
(D)誤り 法48条 障害厚生年金の受給権者(当初から障害等級3級の障害厚生年金の受給権者は除く)に対して更に障害厚生年金(障害等級1級又2級)を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給されることになり、この併合認定が行われた場合は、従前の障害厚生年金の受給権は消滅することになっている。 よって、「従前の障害厚生年金は支給停止される」とした問題文は誤りである。 (E)正解 法50条1項・2項 障害等級2級又は3級の障害厚生年金の額は、原則として老齢厚生年金の例により計算した額となっており、障害等級1級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額の100分の125に相当する額とされている。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算することになっている。 なお、障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者に権利を取得した当時その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額が加算される。 また、障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合(障害等級3級の障害厚生年金に限られない)は、障害厚生年金の額に最低保障額が設けられている。 |
||||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(厚生年金保険法)に戻る | ||||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | ||||||