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老齢厚生年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)昭和12年4月1日以前に生まれ、平成14年4月1日前に老齢厚生年金の受給権を有する者が、66歳に達する前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。 (B)老齢厚生年金は、同一の事由に基づいて支給される退職共済年金の受給権が生じた場合には支給停止される。 (C)昭和60年改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金については、65歳に達している受給権者が遺族厚生年金の支給を受けるときは、当該通算老齢年金の額の2分の1に相当する額についての支給が停止される。 (D)老齢厚生年金の受給要件について、昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までに生まれた者であって、厚生年金保険の被保険者期間のみを有する者は、当該期間が21年以上あることを要する。 (E)昭和24年4月2日以後に生まれた男子には、報酬比例相当分の老齢厚生年金が支給され、昭和36年4月2日以後に生まれた男子には、65歳になるまで老齢厚生年金が支給されない。
(A)正解 法附則17条1項(平成12年3月31日法律第18号) 平成14年4月1日から老齢厚生年金の繰下げ支給制度については廃止されたが、平成14年4月1日前において、既に65歳に達している者(昭和12年4月1日以前生まれの者)で、老齢厚生年金の請求をしていなかった者については、廃止前の規定が適用され、老齢厚生年金の繰下げの申出をすることができる。 よって、問題文は正解である。 なお、法改正により再び平成19年4月1日から老齢厚生年金の繰下げ制度が導入されることとなった。 (参考) 老齢厚生年金の繰下げ制度(法44条の3、法附則42条(平成16年6月11日法律第104号))
(B)誤り 法38条1項 同一の支給事由に基づいて支給されるものは併給することができる。 なお、老齢厚生年金と退職共済年金は同一の支給事由ではないが、それぞれの年金額の計算の基礎となる被保険者期間(組合員期間)が異なるので併給されることになっている。 よって、「支給停止される」とした問題文は誤りである。 (C)正解 法附則56条6項(昭和60年5月1日法律第34号) 旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を取得した場合は、65歳以後、旧厚生年金保険法による老齢年金の2分の1に相当する額を支給停止することにより、遺族厚生年金と併給することが可能である。 (D)正解 法附則12条1項2号(昭和60年5月1日法律第34号)、附則別表第2(昭和60年5月1日法律第34号) 厚生年金保険の被保険者期間及び共済組合の組合員期間を有する者に対する経過的特例として昭和27年4月1日以前に生まれた者については、被用者年金保険の被保険者等期間が20年以上あれば老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたものとされる。 なお、昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までに生まれた者については、被用者年金保険の被保険者等期間が21年以上必要である。 (参考) 被用者年金加入期間の特例
(E)正解 法附則8条、法附則8条の2、法附則19条1項(平成6年11月9日法律第95号) 特別支給の老齢厚生年金については、生年月日に応じて支給開始年齢が引き上げられることになっており、男子(特例該当者は除く)については、昭和24年4月2日以後に生まれた者については、報酬比例部分相当が支給され、昭和36年4月2日以後に生まれた者については、特別支給の老齢厚生年金は支給されないことになっている。 なお、女子(特例該当者は除く)については、5年遅れで支給開始年齢の引き上げが行われ、昭和41年4月2日以後に生まれた者については、特別支給の老齢厚生年金は支給されないことになっている。 (参考) 男子(特例該当者は除く)の報酬比例部分の支給開始年齢
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