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■平成14年厚年-第10問(法令全般関係)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)平成14年4月1日前に65歳に達した者は、適用事業所に使用される70歳未満の者であっても厚生年金の被保険者とならない。

(B)平成12年の法改正では、老齢厚生年金の給付乗率が改正されたが、経過措置として、改正後の算定方法による額が、改正前の算定方法による額を下回るときは、改正前の算定方法による額が老齢厚生年金の額となる。

(C)平成14年4月1日前に65歳からの老齢厚生年金の受給権を取得した者は、60歳台後半の在職老齢年金制度は適用されない。

(D)60歳台後半の在職老齢年金制度においては、老齢基礎年金は、支給停止されず全額支給される。

(E)60歳台後半の在職老齢年金制度においては、総報酬月額相当額と加給年金額を除く老齢厚生年金の基本月額の合計額が48万円に達するまでは、老齢厚生年金は全額支給される。(一部改正)



■解説

(A)誤り
法9条、厚生年金保険の被保険者資格の取得に関する経過措置(経過措置令11条)、法附則14条・15条(平成12年3月31日法律第18号)
平成14年3月31日までは、適用事業所に使用されていても、65歳に達したときは厚生年金保険の資格を喪失することになっていたが、法改正により平成14年4月1日以後は70歳に達した日まで延長された。
そして、経過措置として平成14年4月1日前に65歳に達したことにより厚生年金保険の資格を喪失した者であっても、適用事業所に使用される70歳未満の者は再び被保険者資格を取得することとされた。
よって、「厚生年金の被保険者とならない」とした問題文は誤りである。
なお、昭和7年4月2日以後に生まれた者(平成14年4月1日で70歳未満の者)であり、平成14年3月31日において高齢任意加入被保険者、高齢任意単独被保険者、第4種被保険者で適用事業所に使用されていた者は、平成14年4月1日にそれぞれの資格を喪失し、当然被保険者の資格を取得する取扱いとされた。

(B)正解
法附則6条(平成12年3月31日法律第18号)
平成12年の法改正では、老齢厚生年金の給付乗率が改正されたが、改正前の計算式による給付額と改正後の計算式による給付額を比較し、改正前の給付額を下回らないように経過措置が設けられた。

(C)正解
法附則18条1項(平成12年3月31日法律第18号)
平成14年4月1日より、65歳以後の老齢厚生年金について新たに導入された在職支給停止の規定の経過措置として、老齢厚生年金の受給権者が、平成14年4月1日前にその受給権を取得している場合は、60歳台後半の在職老齢年金制度は適用されないことになっている。

(D)正解
法46条1項
60歳台後半の在職老齢年金制度において支給停止されるのは、老齢厚生年金だけであり、老齢基礎年金及び経過的加算額は支給停止の対象とならない。

(E)正解
法46条1項
60歳台後半の在職老齢年金制度では、基本月額(加給年金額を除いた老齢厚生年金)と総報酬月額相当額(標準報酬月額と直近1年間の標準賞与額を12で除して得た額の合計)を合算した額が48万円以下の場合は、老齢厚生年金は全額支給されることになっている。
なお、基本月額と総報酬月額相当額の合算額が48万円を超える場合は、超過額の2分の1が支給停止されることになり、支給停止額が基本月額を上回った場合は、全額支給停止となる。(老齢厚生年金が全額支給停止になった場合は、加給年金額も支給停止となる。)

  

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