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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成15年厚年-第3問(加給年金額等)
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■平成15年厚年-第3問(加給年金額等)

加給年金額等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合であっても、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止されない。

(B)老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和18年4月2日以後の生年月日の者については同額である。

(C)振替加算された妻が、65歳到達後に離婚した場合であっても、妻に加算される振替加算額は支給停止にならない。

(D)老齢厚生年金の受給権を取得した当時は被保険者期間が240月未満であったために加給年金額が加算されていなかった受給権者について、その後退職した時点で改定が行われ240月以上となった場合には、老齢厚生年金の受給権を取得した当時の生計維持関係を確認し加給年金額が加算される。

(E)大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額については、配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることはない。



■解説

(A)正解
法46条6項
加給年金額の対象となる配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)、障害厚生年金、障害基礎年金、共済組合が支給する年金たる給付、私立学校教職員共済法による年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者についての加給年金額が支給停止されるが、配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合であっても、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止されない。
なお、厚生年金保険の被保険者期間が240月未満の者であっても、中高齢の期間短縮特例の適用を受ける場合は240月とみなされ、加給年金額が支給停止される。

(B)正解
法附則60条2項(昭和60年5月1日法律第34号)
特別加算の額は、昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者の場合は、配偶者加給年金額に加え、さらに特別加算が行われる。
なお、特別加算の額は、生年月日に応じて決められているが、昭和18年4月2日以後に生まれた受給権者の特別加算の額は同額となっている。

(参考)
特別加算額の計算式
生年月日 改正前 改正後
S9.4.2からS15.4.1 34,100円×物価スライド率 33,200円×改定率
S15.4.2からS16.4.1 68,300円×物価スライド率 66,300円×改定率
S16.4.2からS17.4.1 102,500円×物価スライド率 99,500円×改定率
S17.4.2からS18.4.1 136,600円×物価スライド率 132,600円×改定率
S18.4.2以後 170,700円×物価スライド率 165,800円×改定率
※平成20年度の物価スライド率は「0.985」、改定率は「0.997」となっている。
※端数については、50円未満は切捨て、50円以上100円未満は100円に切上げる。
※改正前の額と改正後の額を比べていずれか高い方が特別加算額となる。

(C)正解
法附則16条(昭和60年5月1日法律第34号)
老齢基礎年金の振替加算については、その者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金等の給付を受けることができる場合には、当該加算に相当する額が支給停止されることになっているが、振替加算を受けた妻が65歳到達後に離婚した場合であっても、妻に加算される振替加算額は支給停止にならない。

(D)誤り
法44条1項
老齢厚生年金の受給権を取得した当時は被保険者期間が240月未満であったために加給年金額が加算されていなかった受給権者について、その後、退職した時点で改定が行われ240月以上となった場合には、退職時改定の規定により当該月数が240以上となるに至った当時の生計維持関係を確認し加給年金額が加算されることになる。
よって、「老齢厚生年金の受給権を取得した当時」とした問題文は誤りである。

(E)正解
法附則60条1項(昭和60年5月1日法律第34号)
老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額の対象となっている配偶者が、昭和61年4月1日において60歳以上(大正15年4月1日以前生まれ)である場合には、その者には老齢基礎年金が支給されないことから、その代わりに配偶者が65歳に到達した後も加給年金額は引き続き支給されることになっている。

  

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