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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成15年厚年-第7問(障害厚生年金)
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■平成15年厚年-第7問(障害厚生年金)

障害厚生年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)障害厚生年金の額の計算においては、当該障害厚生年金の支給事由となった障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間は含めない。

(B)障害厚生年金の受給権は、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日からそのまま該当することなく3年経過した日において、その者が65歳以上であるときはその日に、その者が65歳未満のときはその後65歳に達した日に消滅する。

(C)20歳未満の厚生年金保険の被保険者が傷病等により3級以上の障害状態になったとき、その傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であれば保険料納付要件については問われることはない。

(D)障害等級2級の障害厚生年金の受給権を有する者について、子は障害厚生年金の加算対象とはならない。

(E)障害厚生年金の受給権を有していたが障害等級に該当しなくなったときから起算して3年を経過したために平成6年11月9日前にその受給権を喪失していた者については、65歳に達する日前までの間に障害等級に該当する程度の障害状態になったときは、65歳以降に請求しても障害厚生年金を支給する。



■解説

(A)正解
法51条
障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としないことになっている。

(B)正解
法53条2号・3号
障害等級に該当しなくなったときは、65歳までの間は、障害厚生年金を支給停止し、65歳に達したときに失権することになっている。(この結果、65歳に達するまでの間にその障害が悪化した場合は、再び障害厚生年金が支給されることになる)
ただし、障害等級に該当しなくなった時から65歳に達するまでの期間が3年未満であるときは、該当しなくなった時から3年を経過したときに受給権が消滅することとされている。

(C)正解
法47条1項、国年法5条2項
障害厚生年金の支給要件では、傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合は保険料納付要件(原則として3分の1以上の保険料滞納期間がないこと)を問われることになる。
しかし、20歳未満であっても厚生年金保険の被保険者は国民年金第2号被保険者となり、国民年金第2号被保険者期間については、必ず保険料納付済期間となるため、保険料納付要件については結果的に問われることはない。

(D)正解
法50条の2
障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者に、加給年金額の要件を満たす配偶者がいる場合は、加給年金額が加算されることになっているが、子についての加算はない。
なお、障害基礎年金については、一定の要件に該当する場合、子の加算がある。

(E)誤り
法附則14条1項(平成6年11月9日法律第95号)
平成6年11月9日前は障害等級に該当することなく3年を経過した場合は障害厚生年金の受給権が失権していたが、法改正により65歳までは失権せずに、支給停止されることになった。
その経過措置として、平成6年11月9日前に既に障害等級不該当3年経過等を理由に障害厚生年金の受給権が消滅した者であっても、同一の傷病によって障害等級3級以上の障害の状態にあるとき、又は65歳に達する日の前日までに障害等級に該当する状態に至ったときは、障害厚生年金の支給を請求できることとされた。
よって、この経過措置として障害厚生年金の支給を請求できるのは65歳に達する日の前日までであり、「65歳以降に請求しても障害厚生年金を支給する」とした問題文は誤りである。

  

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