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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成15年厚年-第8問(法令全般関係)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成15年厚年-第8問(法令全般関係)

次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)被保険者の資格に関する処分が確定し、その処分に基づいて保険給付に関する処分が行われた場合において、当該給付に関する処分についてその基礎となる被保険者資格の判断に不服があることを理由として社会保険審査官に審査請求することができる。

(B)老齢基礎年金の資格期間を満たしている者で、資格期間のうち6ヶ月が厚生年金保険の被保険者期間である者が60歳になったときは、報酬比例相当の老齢厚生年金が支給される。

(C)事業主は被保険者の種別の変更及び厚生年金基金の加入員であるかないかの区別の変更の届出を、当該事実があった日から10日以内に所定の届書を社会保険事務所長等に提出することによって行う。

(D)厚生年金保険の被保険者が業務上の災害で死亡した場合において、当該被保険者の死亡について労働基準法に基づく遺族補償の支給が行われるときは遺族厚生年金は6年間支給停止されるが、労働者災害補償保険法に基づく遺族(補償)年金が支給されるときは、遺族厚生年金は支給停止の対象とならない。

(E)遺族厚生年金の受給権者である子で障害等級2級の障害の状態にある者の場合において、該当する事情が止んだときはその年度末の翌日に受給権は、消滅する。



■解説

(A)誤り
法90条4項
被保険者資格又は標準報酬に関する処分が確定したにもかかわらず、当該処分に基づく保険給付の際に、再び被保険者資格又は標準報酬に関する処分に不服があるとして争うことは、確定した内容をさらに争うことになるため、認められていない。
よって、「審査請求することができる」とした問題文は誤りである。

(B)誤り
法附則8条
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けるためには、1年以上の被保険者期間を有することが要件となっている。
よって、6か月の被保険者期間を有する者が60歳になっても報酬比例相当の老齢厚生年金は支給されず、「報酬比例相当の老齢厚生年金が支給される」とした問題文は誤りである。

(C)誤り
則20条1項
被保険者の種別の変更及び厚生年金基金の加入員であるかないかの区別の変更の届出は、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出することによって行うことになっている。
よって、「10日以内」とした問題文は誤りである。

(D)正解
法64条、労災法別表第1
遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給が停止されることになっている。
しかし、同一の死亡について、労災保険法の遺族(補償)年金が支給されるときは、遺族厚生年金は全額支給され、遺族(補償)年金については給付額に調整率を乗じて得た額が減額支給されることになっている。

(E)誤り
法63条2項2号
障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫が、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときは、その事情がやんだとしても遺族厚生年金の受給権は消滅しない。
よって、「該当する事情が止んだときはその年度末の翌日に受給権は、消滅する」とした問題文は誤りである。
なお、障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫が、20歳未満であるときは、その事情がやんだときに障害厚生年金の受給権は消滅することになる。(18歳の年度末までは消滅しない)

  

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