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トップページ > 過去問研究室(厚生年金保険法)> 平成19年厚年-第1問(被保険者等) | |||||
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次の記述のうち、 誤っているものはどれか。 (A)同時に厚生年金基金の設立事業所と設立事業所以外の事業所に使用される被保険者は、基金に加入しない場合には基金に対してその旨を申し出なければならず、また、その申出をしたときは、被保険者は直ちに日本年金機構に届け出なければならない。(一部改正) (B)第三種被保険者期間を有していたことがない者で、1か月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有する昭和38年4月1日生まれの男子が、60歳になった場合、その者が、老齢厚生年金の受給資格を満たし、かつ国民年金の任意加入被保険者でないときは、65歳に達する前に厚生労働大臣に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。(一部改正) (C)適用事業所以外の事業所で臨時に使用される70歳未満の者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって日々雇い入れられる者は、その者が1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には、事業主の同意を得た上で厚生労働大臣の認可を受けて、任意単独被保険者となることができる。(一部改正) (D)高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者の同意を得て、将来に向かって、保険料を半額負担し、かつ、その保険料を納付する義務を負うことについての同意を撤回することができるが、この撤回によって高齢任意加入被保険者はその資格を喪失することはない。 (E)適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなくするときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く。)の4分の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(一部改正)
(A)正解 法127条1項、則2条の2第2項 同時に厚生年金基金の設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用される被保険者が厚生年金基金に加入しない場合は、厚生年金基金に申出する必要がある。(申出がない場合、厚生年金基金の加入員となる。) また、厚生年金基金の加入員にならない申出をした被保険者は、直ちに、その旨を所属選択届又は2以上事業所勤務届を提出した日本年金機構に届け出なければならないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 (B)正解 法附則7条の3第1項 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げ措置により次に該当する者については60歳からの年金支給がなくなることになった。 1.昭和36年4月2日以後に生まれた男子(3に該当する者を除く) 2.昭和41年4月2日以後に生まれた女子(3に該当する者を除く) 3.第3種被保険者期間が15年以上ある者であって昭和41年4月2日以後に生まれたもの そして、特別支給の老齢厚生年金の対象とならない60歳以上65歳未満の者(国民年金の任意加入被保険者でない者に限る)については、老齢厚生年金の繰上げの請求をすることができるとされている。 よって、問題文は正解となる。 なお、この規定による老齢厚生年金の繰上げ請求をできる者は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢引上げ完了後の世代であり、支給開始年齢の引上げ経過中の者の繰上げ老齢厚生年金の請求は法附則13条の4の規定により支給されることになっているので注意すること。 (C)正解 法10条、法12条 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。(任意単独被保険者) 厚生年金保険の適用除外に該当する者は任意単独被保険者になることができないが、日々雇い入れられる者が1か月を超え引き続き使用されるに至った場合など適用除外に該当しなくなったときは、被保険者となることができる者となるために、任意単独被保険者になることができる。 よって、問題文は正解となる。 (D)正解 法附則4条の3第5項・第6項・第8項 70歳以上で適用事業所に使用されている者のうち、老齢基礎年金等を受けることができない者については任意加入することが認められている。(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者) これらの者は厚生労働大臣に申出ることにより、その資格を取得することができるが、保険料の負担については、原則として全額自己負担とされている。ただし、事業主が同意をした場合には折半して保険料を負担することもできることとされている。(この事業主の同意は将来に向かって同意を撤回することができる。) よって、保険料の半額負担についての同意を撤回したとしても原則どおり高齢任意加入被保険者が保険料を全額自己負担することになるだけであり、この撤回により高齢任意加入被保険者の資格を喪失することはなく、問題文は正解となる。 なお、適用事業所以外に使用される高齢任意加入被保険者については事業主の同意は義務なので注意すること。 (E)誤り 法6条3項・4項、法8条 適用事業所以外の事業所が適用事業所になるときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く。)の2分の1以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 よって、事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く。)の同意を「4分の3以上」とした問題文は誤りとなる。 なお、適用事業所でなくするときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く。)の4分の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けることとされており、問題文の記述は正しい。 |
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