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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成19年厚年-第6問(離婚時みなし被保険者期間等)
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■平成19年厚年-第6問(離婚時みなし被保険者期間等)

離婚時みなし被保険者期間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)振替加算されている老齢基礎年金を受給している者であって、その者の厚生年金保険の被保険者期間が、離婚による年金分割を行ったことにより離婚時みなし被保険者期間を含めて240月以上となった場合であっても、当該振替加算は支給停止にならない。

(B)遺族厚生年金の支給に当たっては離婚時みなし被保険者期間も厚生年金保険の被保険者としての期間に算入されるため、かつて厚生年金保険の被保険者でなかった者であっても、離婚時みなし被保険者期間を有する者であれば、その者が死亡した場合には遺族に遺族厚生年金が支給されることがある。

(C)離婚時みなし被保険者期間は、60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件となる被保険者期間には含まない。

(D)障害厚生年金の受給権者であって、その者の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないためこれを300として計算した者については、離婚時の標準報酬の決定又は改定されたときの年金額の改定において、離婚時みなし被保険者期間は当該障害厚生年金の年金額の計算の基礎とはしない。

(E)老齢厚生年金の受給権者について離婚時の標準報酬の決定又は改定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から年金額を改定する。



■解説

(A)誤り
法附則14条1項(昭和60年5月1日法律第34号)、法78条の11
被用者の配偶者に対する老齢基礎年金の加算(振替加算)は、被用者の配偶者自身が老齢厚生年金(その計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則として240以上であるものに限る)の受給権を有する場合は行われないことになっているが、この振替加算に係る被用者の配偶者自身が有する老齢厚生年金の被保険者期間の月数が原則として240以上あるかどうかを判断するときには、離婚時みなし被保険者期間を含むことになっている。(ようするに、離婚時みなし被保険者期間を含めて被保険者期間の月数が原則として240以上となる老齢厚生年金の受給権者には振替加算は行われない。)
よって、「離婚時みなし被保険者期間を含めて240月以上となった場合であっても、当該振替加算は支給停止にならない。」とした問題文は誤りとなる。
なお、老齢厚生年金の加給年金額の加入の要件となる被保険者期間の月数(原則として240以上)には離婚時みなし被保険者期間は算入されないことになっているので注意すること。

(B)正解
法78条の11
離婚時みなし被保険者期間のみを有する老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合であっても、遺族厚生年金の支給要件である老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者等の死亡として、その遺族に対し遺族厚生年金が支給されることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法附則17条の10
60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件等のうち次の期間については離婚時みなし被保険者期間を含まないこととされている。
(1)被保険者期間が1年以上あるかどうかを判断する場合
(2)定額部分の計算の基礎
(3)長期加入者の特例である被保険者期間が44年以上あるかどうかを判断する場合
よって、問題文は正解となる。
なお、老齢基礎年金の受給資格期間、脱退一時金の支給要件である被保険者期間が6か月以上であるかどうかを判断する場合にも離婚時みなし被保険者期間を含まないこととされている。

(D)正解
法78条の10第2項
障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときに被保険者期間の月数を300として計算されている場合は、離婚時の標準報酬の決定又は改定されたときの年金額の改定において、離婚時みなし被保険者期間は当該障害厚生年金の年金額の計算の基礎としないことになっている。(離婚時みなし被保険者期間の標準報酬を年金額の計算の基礎に含めると平均標準報酬が下がり障害厚生年金の額が下がることになるため)
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法78条の10第1項
老齢厚生年金の受給権者について、標準報酬の改定又は決定が行われたときは、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から年金の額が改定されることになっている。
よって、問題文は正解となる。



  

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