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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成20年厚年-第4問(法令全般関係)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了しようとするときは、あらかじめ、これを日本年金機構に届け出なければならない。(一部改正)

(B)適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、厚生年金保険法の規定に基づいて事業主(船舶所有者を除く。)がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするとき及び代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を日本年金機構に届け出なければならない。(一部改正)

(C)被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者であって、老齢厚生年金の受給資格を満たさないものは、日本国内に住所を有するときも厚生年金保険の脱退一時金の支給を請求することができる。

(D)脱退一時金の額の計算に使用される支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者期間の区分に応じた月数を乗じて得た率とするが、この月数の上限は40である。

(E)障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して3年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の状態にある場合に、当該傷病の初診日において保険料納付要件を満たしている者に支給すると規定されている。



■解説

(A)誤り
則25条の2第3項
育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が休業等終了予定日を変更したとき又は休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを日本年金機構に届け出なければならない。
よって、「育児休業等を終了しようとするときは、あらかじめ、これを日本年金機構に届け出なければならない」とした問題文は誤りとなる。

(B)正解
則29条
事業主(船舶所有者を除く。)は、厚生年金保険法の規定に基いて事業主(船舶所有者を除く。)がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したとは、あらかじめ、文書でその旨を日本年金機構に届け出なければならない。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
法附則29条1項
脱退一時金の支給要件は、(1)請求のときに日本国籍を有していないこと、(2)厚生年金保険の被保険者期間が6か月以上あること、(3)老齢厚生年金等の受給資格期間を満たしていないこと、(4)脱退一時金の支給を請求したことが必要とされている。
しかしながら、次のいずれかに該当する場合は、脱退一時金の支給を請求できないことになっている。
(1)日本国内に住所を有するとき
(2)障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき
(3)最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき
(4)厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であって政令で定めるものであるとき
よって、「日本国内に住所を有するときも」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法附則29条4項
脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬額に支給率を乗じて得た額とされている。
支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者期間の区分に応じた月数を乗じて得た率(その率に少数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とされているが、この被保険者期間の区分に応じた月数の上限は36となっている。
よって、「この月数の上限は40」とした問題文は誤りとなる。

(参考)
被保険者期間 月数
6月以上12月未満 6
12月以上18月未満 12
18月以上24月未満 18
24月以上30月未満 24
30月以上36月未満 30
36月以上 36

(E)誤り
法55条1項
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に支給されることになっている。
よって、「初診日から起算して3年を経過する日まで」とした問題文は誤りとなる。
なお、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある者については保険料納付要件を満たす必要がある。

  

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