社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成20年厚年-第9問(受給権者の届出)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成20年厚年-第9問(受給権者の届出)

受給権者の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定による本人確認情報の提供を受け、生存の確認ができる受給権者については、原則として生存の事実について確認できる書類を提出する必要はない。(一部改正)

(B)60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達し、65歳からの老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに裁定請求書を提出する必要はない。

(C)老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が、障害等級1級又は2級の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、加給年金額対象者の障害状態該当の届出を行わなければならない。

(D)老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したときは、加給年金額対象者の不該当の届出を行う必要はない。

(E)老齢厚生年金の受給権者は、その住所を変更したときは、10日以内に、住所変更の届出を行わなければならない。



■解説

(A)正解
則35条1項、則51条1項、則68条1項ほか
住民基本台帳法の規定による本人確認情報の提供を受け、生存の確認ができる受給権者については、原則として生存の事実について確認できる書類を提出する必要はないことになっている。
よって、問題は正解となる。
なお、住民基本台帳法の規定による本人確認情報の提供を受けることができない場合には、受給権者に対し、所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日(受給権者の誕生月の末日)までに提出することを求めることができることになっている。

(B)誤り
則30条の2
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達し、65歳からの老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、老齢給付裁定請求書(ハガキ様式)を提出することになっている。
よって、「新たに裁定請求書を提出する必要はない」とした問題文は誤りとなる。

(C)正解
則31条の3第1項
老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が、障害等級1級又は2級の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
則32条
老齢厚生年金の受給権者は、加給年金の対象者である配偶者が65歳に達したとき、加給年金の対象者である子が18歳到達後の3月31日が終了したとき、加給年金の対象者である障害等級1級又は2級に該当する子が20歳になったときは、加給年金額対象者の不該当の届出を提出する必要はない。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
則38条1項
老齢厚生年金の受給権者は、その住所を変更したときは、10日以内に、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(厚生年金保険法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved