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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成21年厚年-第4問(法令全般関係)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げてしたものとみなすことができるが、その場合にはその旨を当該納付義務者に通知しなければならない。(一部改正)

(B)老齢厚生年金を受給している者の子(当該老齢厚生年金の受給権発生当時から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで加給年金額の対象となっていた子に限る。)が19歳となったときにはじめて障害等級1級又は2級の障害に該当する障害の状態になった場合において、当該子が20歳に達するまでは、当該子について加給年金額を加算する。

(C)60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の年金額の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、生年月日に応じて段階的に引き上げる措置が講じられており、昭和4年4月1日以前に生まれた者については440月が上限とされている。

(D)被保険者の資格、標準報酬、保険給付又は保険料に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服があるときは、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

(E)保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき、当該未支給の保険給付を請求することができる者の順位は、@配偶者又は子、A父母、B孫、C祖父母、D兄弟姉妹、Eこれらの者以外の三親等内の親族の順位である。(一部改正)



■解説

(A)正解
法88条2項・3項
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができるが、その場合には、その旨を当該納付義務者に通知しなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(B)誤り
法44条4項
子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)に対する加給年金額の加算については、18歳に達した日以後最初の3月31日までとされているが、障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を除く。)についてはその事情がやんだとき又は20歳に達するまで加給年金額の加算対象とされている。
しかし、問題文の事例の場合、18歳に達した日以後最初の3月31日を経過したことにより、加給年金額の加算対象となる子に該当しなくなった後に、はじめて障害等級1級又は2級の障害に該当する障害の状態になっているため、再度、加給年金額の加算対象とはならない。
よって、「当該子が20歳に達するまでは、当該子について加給年金額を加算する」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法附則36条(平成16年6月11日法律104号)
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、生年月日に応じて徐々に引き上げる措置が講じられており、昭和4年4月1日以前に生まれた者であるときは420月、昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者であるときは432月、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者であるときは444月、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者であるときは456月、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であるときは468月、昭和21年4月2日以後に生まれた者であるときは480月が上限とされている。
よって、「昭和4年4月1日以前に生まれた者については440月が上限」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法90条1項
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができることになっている。
よって、「保険料に関する処分」について社会保険審査官に対して審査請求できるとした問題文は誤りとなる。
なお、保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができることになっている。(法91条)

(E)誤り
法37条1項・4項、令3条の2
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができるが、当該未支給の保険給付を請求することができる者の順位は、@配偶者、A子、B父母、C孫、D祖父母、E兄弟姉妹、Fこれらの者以外の三親等内の親族の順位となっている。
よって、「@配偶者又は子」とした問題文は誤りとなる。

  

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