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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成21年厚年-第6問(保険給付等)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したとき、子(障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき又は子が20歳に達したときは、10日以内に必要事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。(一部改正)

(B)被保険者期間に平成15年4月1日前の被保険者期間がある場合の厚生年金保険の脱退一時金の額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率を乗じて得た額とする。

(C)70歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額については、標準報酬月額等級の第1級の98,000円から第30級の605,000円までの区分により定められる。

(D)毎年7月1日現に使用される70歳以上の者の報酬月額の届出は、船員たる被保険者も含め、同月10日までに、日本年金機構に提出することによって行うものとする。(一部改正)

(E)昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までに生まれた者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、224,700円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額に、170,700円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額である168,100円を加算した額とする。(一部改正)



■解説

(A)誤り
法98条3項、則32条
配偶者が65歳に達したとき、子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)について18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき、子が20歳に達したときについては、加給年金額対象者不該当届を提出する必要はない。
よって、「10日以内に必要事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない」とした問題文は誤りとなる。
なお、加給年金額の対象者が次のいずれかに該当した場合は、10日以内に所定の事項を記載した加給年金額対象者不該当届を日本年金機構に提出しなければならない。
(1)死亡したとき
(2)受給権者による生計維持の状態がやんだとき
(3)配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき
(4)子が、養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
(5)養子縁組による子が、離縁をしたとき
(6)子が、婚姻をしたとき
(7)障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき

(B)正解
法附則29条3項、法附則22条1項(平成12年3月31日法律第18号)
厚生年金保険における総報酬制の導入に伴う経過措置として、被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する脱退一時金については、その額を計算する場合に、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額と同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じた支給率を乗じて得た額とされている。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
法20条1項、法46条2項
平成19年4月1日より70歳以上で使用される者についても在職老齢年金のしくみにより老齢厚生年金の支給停止が行われることとなったが、支給停止額は被保険者と同様の方法により算定した標準報酬月額に相当する額及び標準賞与に相当する額により算出することとされている。
よって、70歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額についての範囲は、第1級98,000円から第30級620,000円であり、「第30級の605,000円」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
則18条4項、則19条の3
毎年7月1日現に使用する70歳以上の使用される者(船員たる70歳以上の使用される者を除く。)の報酬月額に関する届出は、同月10日までに所定の事項を記載した届書正副二通を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。
船員たる70歳以上の使用される者の報酬月額に関する届出は、10日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。
よって、「船員たる被保険者も含め」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法附則60条(昭和60年5月1日法律第34号)
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までに生まれた者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、224,700円に改定率を乗じて得た額に端数処理(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる。)をして得た額に、33,200円に改定率(平成26年度0.985)を乗じて得た額に端数処理をして得た額である32,700円を加算した額とする。
よって、「170,700円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額である168,100円を加算した額」とした問題文は誤りとなる。
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までに生まれた者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る平成26年度の加給年金額については物価スライド特例措置により、222,400円に32,800円を加算した額となっている。

  

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